○遠軽町教育委員会公印規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町教育委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数)
第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数は、次のとおりとし、印影は別記のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(cm) | 管理者 | 個数 | |
縦 | 横 | ||||
庁印 | 遠軽町教育委員会印 | 3.0 | 3.0 | 総務課長 | 1 |
職印 | 遠軽町教育委員会教育長印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | 1 |
同上 | 1.8 | 1.8 | 生田原教育センター所長 | 1 | |
同上 | 1.8 | 1.8 | 丸瀬布教育センター所長 | 1 | |
同上 | 1.8 | 1.8 | 白滝教育センター所長 | 1 | |
遠軽町教育委員会教育長職務代行者印 | 1.8 | 1.8 | 総務課長 | 1 | |
遠軽町図書館長印 | 1.8 | 1.8 | 図書館長 | 1 | |
遠軽町公民館長印 | 1.8 | 1.8 | 公民館長 | 1 | |
遠軽町学校給食センター所長印 | 1.8 | 1.8 | 学校給食センター所長 | 1 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間以外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
3 公印は、教育長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 総務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、公印台帳様式第1号を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始、廃止の期日、印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故届出)
第6条 総務課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による電子公印)
第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子公印を使用することができる。
2 所管課長は、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第3号)を教育部長に提出し、承認を受けなければならない。
3 教育部長は、前項の規定により電子公印の使用を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育部長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。
附則(令和5年3月29日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
1 教育委員会印 | 2 教育長印 |
3 教育長職務代行者印 | 4 図書館長印 |
5 公民館長印 | 6 学校給食センター所長印 |