○遠軽町教育委員会事務処理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁手続きに関する事項を規定し、各職位の明確な責任のもとに、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。

(2) 職能 職位に与えられた職務及び権限をいう。

(3) 決定者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。

(4) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(5) 専決 この規則により定められた範囲内で自己の責任において、常に町長に代わって決裁を行うことをいう。

(6) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。

(8) 代決 決定者が不在のとき、この規則により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定者に代わって決裁を行うことをいう。

(9) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。

(10) 不在 決定者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。

(管理職能)

第3条 部長並びに部次長並びに課長、館長及び参事(以下「課長等」という。)並びに主幹及び所長(以下「主幹等」という。)並びに班長並びに係長及び主査(以下「係長等」という。)の管理職能は、別表第1のとおりとする。

(職位以外の職の職務)

第4条 前条に規定する職位以外の職員は、上司の命を受けて配置された分担事務について、係長の具体的又は細目的処理計画に基づき、その指示するところに従って執務し、事務の遂行を図るものとする。

(臨時又は特別の事務)

第5条 教育長は、臨時又は特別の事務について必要があるときは、別に主務者を定めて、これを処理させることができる。

(決裁)

第6条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。

2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項ではあるが、重要若しくは異例又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

3 別表第2に明示されていない事項ではあるが、専決者において、別表第2の規定からその重要度が同程度と類推されるものは、別表第2の規定に準じて処理することができる。

(合議)

第7条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主務課長等の検討を経て、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。

(事前協議)

第8条 前条に規定する合議が必要な事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。

(代決)

第9条 決定者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において、代決者が不在のときは、決定者が決裁すべき事項について、同表に定めるところにより措置することができる。

決定者の区分

代決者

代決者が不在の場合の措置

第1次

第2次

教育長

部長

教育部次長

 

部長

部次長

主務課長等

教育長決裁

部次長

主務課長等

主務主幹等

部長決裁

課長等

主務主幹等

課長等が指定する者

部次長決裁

(代決の制限)

第10条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。

(代決後の措置)

第11条 代決者は、第9条に規定する代決を行った場合は、当該事項の内容を決定者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務の執行にあたっては、遠軽町事務執行規則(平成17年遠軽町規則第7号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第6号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職位

管理職能

部長

1 教育長が行う教育行政における重要施策の決定を補佐するとともに、分掌事務の方針及び基本計画を立案し、教育長の承認を得てこれを所属主務者に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに、職員を指揮監督する。

2 分掌事務の遂行に当たり必要な情報を収集及び分析し、教育長に的確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要する事態若しくは異例に属する事態が生じた場合は、教育長に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

5 分掌事務の執務状況について、整理要約のうえ適時教育長に報告する。

部次長

部長を補佐し、事務局又はその他の教育機関の事務を分掌する。

課長等

1 部長が行う部の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け、指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、これを職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、職員を指揮監督する。

2 分掌事務を遂行するに当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に適確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画並びにこれに基づく実施計画の変更を要する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務の遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

5 分掌事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

主幹等

上司の命を受け、課又は教育センター若しくは学校給食センターの事務を分掌するとともに、職員に必要な指導、助言等を行い、能力の養成を図る。

班長

上司の命を受け、課の所管する専門的な事務を分掌する。

係長等

1 上司の命を受け、上司が行う事務の実施計画の立案を補佐するとともに分掌事務を分担し、指示された実施計画に基づき、具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、職員を指揮する。

2 上司の指導の下に担当事務で定例的及び固有的な事務について、標準化と定型化を図り、職員が速やかに事務処理を修得し、執務できるよう努める。

3 担当事務を遂行するに当たり必要な情報を収集及び分析し、上司に適確な情報を提供し、意見を具申するとともに、職員に必要な情報を伝達する。

4 担当事務の遂行に当たり進捗状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、実施計画並びにこれに基づく具体的及び細目的な処理計画に変更を要する事態が生じた場合は、上司に報告し、その指示を受ける。

5 職員が職務の遂行に当たり最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務ができるよう必要な指導、助言等を行い、職員の能力の養成を図り、積極的な意見の聴取を行い、士気を高めるとともに、自己の能力の増進を図り垂範する。

6 担当事務の執務状況について、整理要約のうえ適時上司に報告する。

別表第2(第6条関係)

専決事項

専決者

専決事項

部長

(1) 教育長の決定を要する事項のうち、あらかじめ教育長の指定するもの

(2) 事務局及びその他の教育機関との総括調整に関すること。

(3) 事務局及びその他の教育機関の事務の処理計画を決定をすること。

(4) 部次長、課長等、主幹等の事務引継ぎをすること。

(5) 部次長、課長等、主幹等の諸願出及び諸届出の承認をすること。

(6) 部次長、課長等、主幹等の外勤命令、出張命令及び復命報告(重要なものを除く。)をすること。

(7) 部次長、課長等、主幹等の職務に専念する義務を免除すること。

(8) 法令等に基づく許可及び承認をすること。

(9) 教育財産の目的外使用の許可(重要なものを除く。)をすること。

(10) 使用料等の減免をすること。

(11) 1件500万円未満の国庫支出金、道支出金その他これらに類する補助金等の申請及び請求をすること。

(12) 1件500万円未満の支出負担行為(食糧費は1万円以上)の決定、不用品の処分をすること。

(13) 主要施策に属さない文書の処理をすること。

(14) 定例又は簡易な告示をすること。

部次長

(1) 1件300万円未満の支出負担行為の決定、不用品の処分をすること。

(2) 部長の専決事項のうち、あらかじめ部長が指定するもの

課長等(共通)

(1) 定例的な調査、報告、申請、照会、回答等の文書処理をすること。

(2) 公募の閲覧及び証明事項の確認をすること。

(3) 所管に係る物品の管理及び廃棄処分をすること。

(4) 職員の外勤命令及び時間外勤務命令をすること。

(5) 職員の道内出張命令及び復命報告をすること。

(6) 職員の諸願出及び諸届出(諸手当にかかわるものを除く。)の承認をすること。

(7) 職員の職務に専念する義務を免除すること。

(8) 課に配属された職員の配置及び分掌事務を決定すること。

(9) 納入通知書及び督促状の発付をすること。

(10) 公用車の使用承認をすること。

(11) 1件200万円未満(食糧費は1万円未満)の支出負担行為の決定及び不用品の処分をすること。

(12) 次に掲げるもので定期的な支出負担行為をすること。

報酬、費用弁償、光熱水費、燃料費、電話料、償還金利子及び割引料及び委託料とする。

(13) 所管に係る歳入調定(歳入歳出外等の調定を含む。)をすること。

(14) 所管施設に係る使用許可、維持管理及び事務処理に関すること。

(15) 参事の専決事項については、あらかじめ部長が指定した事項とする。

総務課長

(1) 公印の管理及び使用承認をすること。

(2) 現品支給の処理に関すること。

(3) 金券及び物品の受付並びに配布に関すること。

(4) 共済組合の諸届出事項の事務処理に関すること。

(5) 身分証明書の交付をすること。

(6) 扶養届、通勤届、住所届等の確認及び決定をすること。

(7) 社会保険料に係る支出負担行為をすること。

(8) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 就学児童生徒の指定に関すること。

(10) 児童生徒の医療券の交付をすること。

社会教育課長

(1) 所管施設及び所管事業の日誌等の点検に関すること。

(2) 所管機器及び備品の管理並びに貸出しに関すること。

(3) 各種資料及び展示台帳の処理をすること。

(4) 各種資料の紛失、汚損等の処理をすること。

(5) 各種資料の施設外展示及び貸出しをすること。

(6) 使用料等の徴収に関すること。

図書館長

(1) 所管機器及び備品の管理並びに貸出しに関すること。

(2) 図書及び資料の閲覧並びに貸出しをすること。

(3) 業務日誌等の点検に関すること。

(4) 資料の紛失、汚損等の処理をすること。

(5) 図書館資料の廃棄に関すること。

(6) 資料の施設外展示に関すること。

(7) 移動図書館車に関すること。

専決事項(契約関係)

専決事項

専決者

摘要

設計書の審査及び承認

(1) 1件の設計額が500万円未満

部長


(2) 1件の設計額が200万円未満

主務課長等

入札及び随意契約の執行決定

(1) 1件の設計額が500万円未満

部長

予定価格の決定を含む。

(2) 1件の設計額が200万円未満

主務課長等

予定価格調書の作成

1件の予定価格が遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務課長等


契約の締結決定

1件の予定価格が遠軽町財務規則第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額以下

主務課長等

ア 監督員の指定を含む。

イ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、1件の予定価格が100万円未満であるときはこの限りでない。

中間前金払の認定(不認定)の決定

部長

会計管理者の合議を要する。ただし、契約額の2割が1件100万円未満であるときはこの限りでない。

検査員の指定

部長

ア 監督員及び検査員予定者の所属部署が異なるときは、当該監督員及び検査員予定者の合議を要する。

イ 部長を検査員に指定しようとするときは、副町長を専決者とする。

検査調書の提出

部長

ア 成果品があるときは、成果品の引渡し決定を含む。

イ 部長が検査員であるときは、副町長を専決者とする。

契約の変更決定

(1) 変更後の契約予定額が1件500万円未満

部長

ア 工事等にあっては、経済部技監の合議を要する。ただし、当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により締結した随意契約であるときはこの限りでない。

イ 財政課長及び会計管理者の合議を要する。ただし、変更後の契約予定額が1件100万円未満であるときはこの限りでない。

(2) 変更後の契約予定額が1件200万円未満

主務課長等

備考

1 工事等とは、工事及び設計、測量、地質調査その他工事に係る委託業務等をいう。

2 長期継続契約の場合は、契約期間中の総額、単価契約の場合は、契約期間中に発注を予定する数量の総額で判断する。

遠軽町教育委員会事務処理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第5号
平成18年4月26日 教育委員会規則第3号
平成18年12月18日 教育委員会規則第6号
平成19年6月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成20年4月24日 教育委員会規則第6号
平成21年1月27日 教育委員会規則第1号
平成21年7月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年3月21日 教育委員会規則第3号
令和2年12月22日 教育委員会規則第6号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号