○遠軽町教育委員会教育長事務委任規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を除き、教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育の一般方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する教育機関(以下「所管機関」という。)の設置、廃止、変更及び移管に関すること。

(3) 所管機関の用に供する財産及び管理の基本的事項に関すること。

(4) 規則その他規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申し出に関すること。

(7) 教育委員会事務局及び所管機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限及び懲戒に関すること。

(9) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(10) 法令又は条例に基づく委員の任命(委嘱)に関すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針に関すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(15) 訴訟及び不服申し立てに関すること。

(16) 工事計画の策定に関すること。

(17) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。

(18) 表彰に関すること。

(19) 情報公開に関すること。

(20) 個人情報の保護に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例において教育委員会が規則で定めるものとされているもの

(22) その他特に重要な事項に関すること。

(委任の特例)

第3条 法第180条の2の規定により町長の職務権限のうち、教育委員会に委任された事務は、これを教育長に委任する。

(専決等)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議(以下「会議」という。)を開くいとまがないと認められるときは、第2条第19号及び第20号に規定する事項を専決することができる。この場合において、当該専決した事項は直近の会議において、その旨を報告し、承認を得なければならない。

2 教育長は、第2条及び第3条の規定により委任を受けた事務の一部を、教育委員会事務局及び所管機関の職員に専決させ、又は代決させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町教育委員会所管に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年生田原町教育委員会規則第4号)、遠軽町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年遠軽町教育委員会規則第5号)、丸瀬布町教育委員会事務委任規則(昭和32年丸瀬布町教育委員会規則第2号)又は教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年白滝村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月23日教委規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町教育委員会教育長事務委任規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成19年8月23日 教育委員会規則第15号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号