○遠軽町教育委員会教育長事務委任規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を除き、教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育の一般方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する教育機関(以下「所管機関」という。)の設置、廃止、変更及び移管に関すること。
(3) 所管機関の用に供する財産及び管理の基本的事項に関すること。
(4) 規則その他規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の申し出に関すること。
(7) 教育委員会事務局及び所管機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(8) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限及び懲戒に関すること。
(9) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒その他の進退の内申に関すること。
(10) 法令又は条例に基づく委員の任命(委嘱)に関すること。
(11) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針に関すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(13) 教科用図書の採択に関すること。
(14) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。
(15) 訴訟及び不服申し立てに関すること。
(16) 工事計画の策定に関すること。
(17) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。
(18) 表彰に関すること。
(19) 情報公開に関すること。
(20) 個人情報の保護に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例において教育委員会が規則で定めるものとされているもの
(22) その他特に重要な事項に関すること。
(委任の特例)
第3条 法第180条の2の規定により町長の職務権限のうち、教育委員会に委任された事務は、これを教育長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月23日教委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。