○遠軽町治山施設維持管理条例
平成17年10月1日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町の管理する治山施設の機能を適正に維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において治山施設とは、林地に崩壊が発生し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所において、これを防止するために町が設置した施設及びこれに付随した施設をいう。
(標識)
第3条 前条の施設を明らかにするため標識を設置するものとし、標識には、施行年度、事業名及び施行主体等必要な事項を記するものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその施設の形状を変えてはならない。ただし、次に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障が無いと認められるとき。
(2) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(施設災害に対する措置)
第5条 第2条に規定した施設が被災した場合にあっては、町において復旧に要する工事の費用を負担する。この場合、当該被災施設の復旧が国庫補助及び道費補助事業に係るときは、町長は速やかに北海道オホーツク総合振興局長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。