○遠軽町建築計画概要書閲覧規程
平成17年10月1日
訓令第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の7第4項の規定により、遠軽町建築主事が分掌する建築物の確認申請に係る建築計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧場所及び閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 概要書の閲覧場所は、経済部建設課とする。ただし、町長は管理運営上必要と認めたときは、閲覧の場所を臨時に休所し、又は変更することができる。
(閲覧日及び閲覧の時間)
第3条 概要書の閲覧日及び閲覧の時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 遠軽町の休日を定める条例(平成17年遠軽町条例第2号)第1条第1項各号に定める以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(閲覧の手続)
第4条 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧請求簿(別記様式)に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。
(閲覧の心得)
第5条 概要書は、指定された閲覧の場所以外に持ち出すことができない。
2 概要書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第6条 町長は、閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合が生じたときは、閲覧を中止又は禁止することができる。
(費用の弁償)
第7条 町長は、閲覧者が概要書を破損し、汚損し、又は亡失した場合においては、これを補正若しくは作成するための必要な費用の弁償を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の建築計画概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程(平成12年遠軽町告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。