○遠軽町建設工事執行規則

平成17年10月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(工事用地の取得)

第3条 支出負担行為者は、工事用地について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 支出負担行為者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意又は許可等を得て工事に着手することができる。

(工事の執行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について、必要な事項は、別に定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について、必要な事項は、別に定める。

(契約の締結)

第7条 支出負担行為者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号。以下「財務規則」という。)第149条の規定の適用を妨げるものではない。

(前金払)

第8条 支出負担行為者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第9条 支出負担行為者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第10条 支出負担行為者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、請負人において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。

(跡請保証)

第11条 支出負担行為者は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において支出負担行為者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第125条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務規則第125条第2項及び第3項第126条第127条の規定を準用する。

4 第8条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第12条 支出負担行為者は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。

(工事監督員)

第13条 支出負担行為者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。

2 工事監督員は、支出負担行為者の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第158条の規定による一般的職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに支出負担行為者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)、専門技術者、その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 支出負担行為者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち合わせることができる。

(検査及び引渡し)

第14条 支出負担行為者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。

3 支出負担行為者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第15条 支出負担行為者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

(適用除外)

第16条 この規則は、第9条及び第14条の規定を除き、工事1件の予定価格が100万円未満の建設工事については適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町建設工事執行規則(昭和58年遠軽町規則第5号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成18年2月20日規則第3号)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。ただし、別記様式建設工事請負標準契約書式第40条第2項(B)及び同項の注の事項の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日規則第40号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月14日規則第19号)

この規則は、平成23年7月14日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(遠軽町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領の一部改正)

2 遠軽町工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領(平成29年遠軽町訓令第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和2年10月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町建設工事執行規則

平成17年10月1日 規則第150号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第150号
平成18年1月20日 規則第1号
平成18年2月20日 規則第3号
平成19年3月22日 規則第16号
平成20年2月21日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第20号
平成21年12月16日 規則第40号
平成22年3月12日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第8号
平成23年7月14日 規則第19号
平成25年3月18日 規則第3号
平成26年3月7日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年3月21日 規則第8号
令和2年3月10日 規則第3号
令和2年10月30日 規則第24号