○遠軽町公営バスに関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町公営バスに関する条例(平成17年遠軽町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(日曜日等の運行)
第2条 条例第4条第2項ただし書に規定する運行については、次に掲げるとおりとする。ただし、12月31日から翌年1月2日までは運行しないものとする。
(1) 社名淵線 1日2往復
(2) 瀬戸瀬温泉線 1日2往復
(3) 丸瀬布上武利線 1日3往復
(4) 遠軽丸瀬布線 1日4往復
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第62号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第18号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。