○遠軽町公営バスに関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町公営バスに関する条例(平成17年遠軽町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(日曜日等の運行)

第2条 条例第4条第2項ただし書に規定する運行については、次に掲げるとおりとする。ただし、12月31日から翌年1月2日までは運行しないものとする。

(1) 社名淵線 1日2往復

(2) 瀬戸瀬温泉線 1日2往復

(3) 丸瀬布上武利線 1日3往復

(4) 遠軽丸瀬布線 1日4往復

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第62号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月28日規則第18号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

遠軽町公営バスに関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第147号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第147号
平成19年12月17日 規則第62号
平成21年6月29日 規則第28号
平成23年6月28日 規則第18号
平成28年3月14日 規則第4号