○遠軽町地籍調査作業規程
平成17年10月1日
訓令第90号
(趣旨)
第1条 遠軽町が実施する地籍調査事業に関する作業は、この規程によるものとする。
(準用)
第2条 当該調査作業に当たっては、国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項で定められた次の作業規程準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(昭和61年61国土国第488号国土庁通達)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 訓令第90号
(平成17年10月1日施行)