○遠軽町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する条例

平成17年10月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条の規定に基づき、地籍調査によって設置される基準点の滅失及び損傷を防止し、その管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「基準点」とは、次のものをいう。

(1) 町が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び号線中心標として設置した標杭(標石・プラスチック杭・金属びょう)

(2) 地籍調査後において、町が設置する2級及び3級基準点(国土交通省国土地理院及び社団法人日本測量協会が審査したもの)

(管理・保全)

第3条 何人も損傷その他の行為により基準点の効力を害してはならない。

2 基準点を利用した者又は利用しようとする者が、基準点の滅失、損傷、その他の異常を発見した場合には、町長に対し報告しなければならない。

3 町長は、基準点の滅失、損傷その他の異常があることを発見又は報告を受けた場合は、その原因を調査するとともに、原則として原形へ復旧するものとする。

4 町長は、定期的に基準点を点検し、管理するものとする。

(基準点の移転)

第4条 基準点の移転、損傷その他基準杭の敷地又はその付近でその効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1月前までに基準点移転の請求を求めるものとする。

2 町長は、前項の請求に正当な理由があると認めた場合は、これを移転するものとする。

3 基準点の移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担するものとする。

4 前項の移転費用で、町長が相当の理由があると認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(基準点の損傷)

第5条 基準点を損傷した者は、直ちに町長に届け出なければならない。

2 基準点を損傷した者は、復旧に要する費用を全額負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出があった場合、調査確認をした結果、やむを得ないと認めたときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第7条 基準点を損傷又は許可なく移転等を行った者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町地籍調査測量基準点の管理保護に関する条例(平成9年生田原町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

遠軽町地籍調査測量基準点等の管理保護に関する条例

平成17年10月1日 条例第170号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第170号