○遠軽町国産材需要開発センター処務規程
平成17年10月1日
訓令第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町国産材需要開発センター(以下「需要開発センター」という。)の運営事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 需要開発センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(事務分掌)
第3条 需要開発センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 需要開発センターの運営管理に関すること。
(2) 需要開発センターの使用料等の収納に関すること。
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、遠軽町役場処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。