○遠軽町町有林極印使用規程

平成17年10月1日

訓令第87号

(趣旨)

第1条 町有林野の産物の売渡調査等を行う場合に、当該産物に打押する印(以下「町極印」という。)の使用については、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 町有林産物に使用する町極印は、次のとおりとする。

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(町極印の使用)

第3条 町極印は、次に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 町有林産物のうち立木の処分のために調査を行う場合

(2) 窃盗若しくは錯誤による伐採又は搬出に係る立木又は素材について調査を行う場合

(3) 町極印の誤押又は処分した産物に係る権利の放棄その他の理由により既に押してある町極印を抹消する場合

(町極印の押印の箇所)

第4条 前条第1号の調査を行う場合における町極印の押印の箇所は、次の各号に掲げる当該調査に係る産物の区分に従い、当該各号に掲げる箇所とする。ただし、積雪その他やむを得ない理由により当該各号に掲げる箇所に押印することができない場合には、適宜な箇所に押印することができる。

(1) 当該立木が皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根際

(2) 当該立木が択伐林分又は間伐林分の立木であるときは、すべての調査立木の根際とする。ただし、列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合は、その箇所)の立木にテープ、ペンキ等で標示する等の措置を講ずる場合には町極印の押印を省略することができる。

2 第3条第2号の調査を行う場合における町極印の押印の箇所は、窃盗若しくは錯誤による伐採又は搬出(以下「盗誤伐等」という。)に係る立木若しくは素材の木口若しくはその見易い側面及び伐根の断面又は盗誤伐等に係る根株の断面とする。

3 第3条第3号の町極印の抹消は、その町極印の押してある箇所に重ねて町極印を押印してするものとする。

(準用)

第5条 前条の規定は、末木、転倒、挫折木、棄権木、根株等の調査にこれを準用することができる。

(印肉)

第6条 町極印を押印する際に使用する印肉は黒肉及び朱肉とし、第3条第2号の調査をする場合においては朱肉を、第3条第3号の町極印の抹消をする場合においては既に押してある極印の肉色と異なる肉色の印肉を、その他の場合においては黒肉をそれぞれ押印するものとする。

(町極印の使用者)

第7条 町極印は副町長が保管し、町長の許可を受けた者でなければ使用することができない。

(返還)

第8条 町極印を使用した者は、使用後速やかに当該町極印を保管する副町長に返還しなければならない。

(保管)

第9条 町極印の保管及び使用に当たっては、別記様式の台帳を備え、副町長が管理保管する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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遠軽町町有林極印使用規程

平成17年10月1日 訓令第87号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第87号
平成18年1月20日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第4号