○遠軽町森林整備推進協議会条例

平成17年10月1日

条例第163号

(設置)

第1条 遠軽町における森林整備の推進及び林業・林産業の振興に関する必要な事項を協議するため、遠軽町森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 この協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項に関し協議する。

(1) 森林整備に関する計画の策定及び事業の実施に関する事項

(2) 林業・林産業の振興に関すること。

(3) 遠軽町国産林需要開発センターの運営に関すること。

(4) その他森林・林業・林産業に関する事項

(組織)

第3条 この協議会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 網走西部森林管理署長

(2) 網走西部森づくりセンター遠軽事務所長

(3) 遠軽地区森林組合

(4) その他農林業関係団体の代表者

(5) 林業に関し学識経験を有するもの

(6) その他町長が認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期の途中において委員となったものは、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員定数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例で定めた以外必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町森林整備推進協議会条例

平成17年10月1日 条例第163号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第163号