○遠軽町生田原黒毛和種牛肥育センター条例
平成17年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 本町における黒毛和種牛の肥育技術の確立及び個体の改良を促進し、もって畜産の振興と農業経営の安定に資するため、遠軽町生田原黒毛和種牛肥育センター(以下「肥育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 肥育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生田原黒毛和種牛肥育センター | 遠軽町生田原伊吹489番地 |
(業務)
第3条 肥育センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 黒毛和種牛肥育技術の研究、開発及び普及に関する業務
(2) 黒毛和種牛の改良及び普及に関する業務
(3) その他第1条の目的達成のため、町長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 肥育センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 肥育センターの維持管理に関する業務
(2) 肥育センターの運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が肥育センターの管理運営上必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。