○遠軽町農業災害資金の融通に伴う利子補給規則
平成17年10月1日
規則第138号
(目的)
第1条 この規則は、農業災害により被害を受けた農業者等に対し、農業災害資金を円滑に利用できるよう、町がその利子に係る経費を補助することにより、農業経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業災害」とは、暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温等の天災(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び北海道農業災害融資促進規則(昭和40年北海道規則第103号)の適用を受けるものは除く。)によって損失を受けた被害のうち、町長が別に指定した災害をいう。
2 この規則において「農業者等」とは、農業を経営する個人及び法人をいう。
3 この規則において「農業災害資金」とは、えんゆう農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)又は農林漁業金融公庫が農業災害を受けた農業者等に貸し付ける資金のうち、使途が農業再生産に充てるものであって、償還期間が10年以内のものをいう。
(利子補給の対象)
第3条 町長は、農業災害資金に係る利子について補給する。
2 利子補給の対象となる融資限度額及び被害対象物は、町長が別に指定する。
(利子補給金の交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合は、毎年1月末日までに遠軽町農業災害資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に利子支払いの事実を証明する書面を添付して、町長に申請するものとする。
(書類及び帳簿の備付)
第9条 利子補給金の交付を受けた農業協同組合は、利子補給に関する事項及び利子補給金の収支を明らかにした書類及び帳簿を5年間備えて置かなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、農業協同組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給金がある場合は、当該取消分に係る利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) この規則に定める事項に違反したとき。
(2) 利子補給金の交付決定内容に違反したとき。
(3) 借入金を繰上償還したとき。
(4) 利子補給対象者が離農したとき。
(5) その他利子補給金の交付をすることが不適当であると認められるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町農業改良振興資金貸付規則(平成5年遠軽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月30日規則第25号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。