○遠軽町農作業準備休憩施設条例
平成17年10月1日
条例第152号
(設置)
第1条 農作業環境の改善と生産性の向上を図るため、農作業期における共同作業の効率的推進並びに農業者の会合、研修、健康管理面での休養の場とするとともに、地域住民の生活向上並びに社会教育のための研修、講習、実習及び住民の集会の場として遠軽町農作業準備休憩施設(以下「休憩施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布大平農作業準備休養施設 | 遠軽町丸瀬布大平110番地 |
上支湧別農作業準備休憩施設「こまくさ」 | 遠軽町白滝上支湧別511番地1 |
(開館時間及び休館日)
第3条 休憩施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
丸瀬布大平農作業準備休養施設 | 午前8時から午後10時 | 12月から翌年4月まで |
上支湧別農作業準備休憩施設 | 午前9時から午後10時 | 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで) |
(指定管理者による管理)
第4条 休憩施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休憩施設の使用の許可等に関する業務
(2) 休憩施設の維持管理に関する業務
(3) 休憩施設の使用の許可に係る料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が休憩施設の管理運営上必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 休憩施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可与える場合において、使用の目的、範囲、期間、使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次に該当すると認められるときは、その使用を許可をしないものとする。
(1) 公の秩序及び風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認められないとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、休憩施設をその使用の許可を受けた目的外に使用し、その一部又は全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別施設の設置等)
第12条 使用者は、休憩施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 町長は、次に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は休憩施設の運営上やむを得ないとき。
(4) その他町長が管理運営上、特に必要があると認めたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町大平農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例(平成6年丸瀬布町条例第18号)又は白滝村農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成11年白滝村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町農作業準備休憩施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第9条関係)
丸瀬布大平農作業準備休養施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |
午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | ||
午前・午後 | 夜間 | ||||
施設全体 | 530 | 420 | 740 | 130 | 180 |
備考
1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。
2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
別表第2(第9条関係)
白滝上支湧別農作業準備休憩施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | ||
午前・午後 | 夜間 | ||||
準備室 | 390 | 390 | 740 | 120 | 180 |
休憩室 | 480 | 480 | 1,050 | 150 | 260 |
備考
1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
3 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。