○遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設条例
平成17年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 地域農業者の集会、研修等の用に供し、もって農業者の教養文化の高揚と相互の親睦を深め、農業生産技術の向上による健全な地域社会の育成を図るため、遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布農村集落多目的共同利用施設 | 遠軽町丸瀬布上武利53番地 |
(使用者の範囲)
第3条 多目的施設を利用できる者は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に認めた場合には使用することができる。
(開館時間)
第4条 多目的施設の開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 多目的施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可する場合において、利用の目的、範囲、期間、使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 多目的施設の使用が次のときは、その許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 使用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年丸瀬布町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第8条関係)
丸瀬布農村集落多目的共同利用施設使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 | |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | ||
午前・午後 | 夜間 | ||||
営農研修室 | 630 | 630 | 1,100 | 190 | 270 |
生産加工研修室 | 630 | 630 | 1,100 | 190 | 270 |
生活研修室 | 550 | 550 | 790 | 170 | 190 |
農産加工実習室 | 550 | 550 | 790 | 170 | 190 |
備考
1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。
2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。
4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
別表第2(第8条関係)
丸瀬布農村集落多目的共同利用施設備品使用料金表
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 時間 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 1時間 | |
ガス器具 1台 | 480円 | 480円 | 480円 | 120円 |
備考
1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。