○遠軽町丸瀬布活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布活性化施設条例(平成17年遠軽町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の設置)

第2条 遠軽町丸瀬布活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理運営をする職員は、丸瀬布総合支所に所属する職員をもって充てる。

(使用許可の申請及び使用料の納付)

第3条 条例第4条の規定により、活性化施設を使用する者は使用許可申請書(様式第1号)を、食堂売店等の営業に使用する者は行政財産使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項による使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)及び行政財産使用許可書(様式第4号)を交付する。

3 使用料の納付は、施設受付窓口で納付するものとする。ただし、食堂売店の使用に係る使用料については、町が発付する納付書にて支払うものとする。

(使用許可の変更等)

第4条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項により許可したときは、使用料減免通知書(様式第6号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、その使用について特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外での火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 施設内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 実習器具、備品等の取扱いには、充分気をつけること。

(4) 施設の使用を開始及び終了時は、係員の確認を受けること。

(5) 使用場所の機器、用具等の整理整頓に努め、使用後は、清掃を行うこと。

(6) 実習で発生した生ゴミは、持ち帰ること。

(7) 備品器具等を施設外に持ち出さないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第7条 活性化施設内外では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、次に該当するときには、使用を拒否することができる。

(1) 感染症の病気があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他活性化施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布活性化施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第128号

(令和5年4月1日施行)