○遠軽町丸瀬布活性化施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布活性化施設条例(平成17年遠軽町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の設置)
第2条 遠軽町丸瀬布活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理運営をする職員は、丸瀬布総合支所に所属する職員をもって充てる。
3 使用料の納付は、施設受付窓口で納付するものとする。ただし、食堂売店の使用に係る使用料については、町が発付する納付書にて支払うものとする。
(使用許可の変更等)
第4条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、その使用について特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外での火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 施設内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 実習器具、備品等の取扱いには、充分気をつけること。
(4) 施設の使用を開始及び終了時は、係員の確認を受けること。
(5) 使用場所の機器、用具等の整理整頓に努め、使用後は、清掃を行うこと。
(6) 実習で発生した生ゴミは、持ち帰ること。
(7) 備品器具等を施設外に持ち出さないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(販売行為等の制限)
第7条 活性化施設内外では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、次に該当するときには、使用を拒否することができる。
(1) 感染症の病気があると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他活性化施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。