○遠軽町農業委員会に対する事務委任規則
平成17年10月1日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、遠軽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記の事務及び同法第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(ただし、同法第18条に定める遠軽町農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務並びに同法第13条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。)
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)及び農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)に関する北海道知事の権限で遠軽町長に権限委譲された事務に関すること。
(4) 農業委員会の委員の選任に関すること。
(協議)
第3条 農業委員会は、前条に規定する場合において特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。