○遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例(平成17年遠軽町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理運営は、丸瀬布総合支所に所属する職員をもって充てる。

(使用の申請、許可及び使用料等の納付)

第3条 条例第4条の規定により、交流促進施設研修室を使用するものは交流促進施設使用許可申請書(様式第1号)を、目的外使用するものは行政財産使用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならい。

2 前項による使用を許可したときは、交流促進施設使用許可書(様式第3号)及び行政財産使用許可書(様式第4号)を交付する。

3 入館料は、入館券(様式第5号)、入館回数券(様式第6号)及びやまびこ定期券(様式第7号)により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により減免を受けようとするものは、交流促進施設使用料減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により減免したときは、交流促進施設使用料減免通知書(様式第11号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を、遵守しなければならない。

(1) 本施設を目的以外に使用しないこと。

(2) 他人に迷惑の及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、使用許可を変更し、又は取り消し、若しくは退去させることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 使用承認申請に偽りがあったとき。

(3) その他管理運営上支障があったとき。

(損傷の届出等)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第8条 入館及び入浴中の盗難その他事故による損害については、管理に過失がある場合のほか、その責めを負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町自然資源活用型交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年丸瀬布町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月11日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行した入館券及び入館回数券は、同日以降においても使用することができる。

3 この規則の施行の日前に発行したやまびこ定期券の有効期間に改正後の遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例第3条第1号の開館期間でない日(以下この項において「残日数」という。)があるときは、令和4年度の開館期間の始期から起算して残日数に達する日までを当該定期券の有効期間としてみなし、同日以後においても使用することができる。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第8号 削除

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様式第10号 削除

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遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第122号

(令和5年4月1日施行)