○遠軽町丸瀬布林鉄機関車軌道設置条例
平成17年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 遠軽町の基幹産業である林業の歴史を語る森林鉄道蒸気機関車「雨宮21号」(以下「林鉄機関車」という。)の動態保存及び健全な観光レクリエーション開発に寄与するための施設として、林鉄機関車軌道(以下「軌道」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 軌道の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸瀬布林鉄機関車軌道 | 遠軽町丸瀬布上武利59番地外 |
(開園の期間及び時間)
第3条 施設の開園期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開園の期間は、毎年4月下旬から10月下旬までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休園日及び時間を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(2) 休園日は、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)とする。
(3) 開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
(事業)
第4条 軌道は、次の事業を行う。
(1) 森林鉄道蒸気機関車雨宮21号の運行
(2) 丸瀬布6トンディーゼル機関車の運行
(3) 軌道用自転車の運行
(職員)
第5条 軌道に機関手その他必要な職員を置く。
(使用承認)
第6条 軌道を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、軌道を使用することはできない。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他町長が不適当と認める者
(使用料)
第8条 軌道の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、軌道を使用する際あらかじめ納付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償責任)
第11条 使用者は、林鉄機関車及び軌道に附属する建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町林鉄機関車軌道設置条例(昭和55年丸瀬布町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附則(令和3年12月9日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表(第8条関係)
料金 | 森林鉄道蒸気機関車雨宮21号 | 大人1人1回 800円 小人1人1回 400円 |
丸瀬布6トンディーゼル機関車 | 大人1人1回 800円 小人1人1回 400円 | |
軌道用自転車 | 大人1人1回 800円 小人1人1回 400円 |
1 3歳以下は無料とする。
2 中学校生徒以下は小人とする。
3 団体割引は2割引とし30人以上とする。