○遠軽町北見峠休憩施設条例

平成17年10月1日

条例第135号

(設置)

第1条 観光レクリェーションの振興を図ることを目的として、遠軽町北見峠休憩施設(以下「北見峠休憩施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 北見峠休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北見峠休憩施設(休憩舎、特産品展示場、駐車場、便所、遊歩道、水飲場、案内板、防犯灯、安全柵、分離帯)

遠軽町奥白滝

(管理)

第3条 北見峠休憩施設は、町長が管理する。ただし、町長が特に必要と認める施設については、団体等に管理を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、北見峠休憩施設の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び附属物の保全に支障があるとき。

(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第5条 北見峠休憩施設の使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町北見峠休憩施設条例

平成17年10月1日 条例第135号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第135号