○遠軽町北見峠休憩施設条例
平成17年10月1日
条例第135号
(設置)
第1条 観光レクリェーションの振興を図ることを目的として、遠軽町北見峠休憩施設(以下「北見峠休憩施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 北見峠休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北見峠休憩施設(休憩舎、特産品展示場、駐車場、便所、遊歩道、水飲場、案内板、防犯灯、安全柵、分離帯) | 遠軽町奥白滝 |
(管理)
第3条 北見峠休憩施設は、町長が管理する。ただし、町長が特に必要と認める施設については、団体等に管理を委託することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、北見峠休憩施設の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び附属物の保全に支障があるとき。
(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第5条 北見峠休憩施設の使用料は、徴収しない。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。