○遠軽町消費生活用製品安全法第41条第1項の規定による販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領
平成17年10月1日
告示第25号
特定製品に係る立入検査事務は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第38号。以下「法」という。)及び同法に基づく施行令、施行規則に定めのあるもののほか、次による。
第1 目的
特定製品に係る立入検査事務は、遠軽町内における特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、遠軽町内で特定製品を一般消費者に販売するために陳列している販売業者の店舗等において、法第2条第2項に定める特定製品に表示があるかどうかなどを検査し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2 立入検査の実施体制
1 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、経済部商工観光課に所属する者のうち、消費生活行政に従事する者の中から町長が指名する。
2 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、法第41条第4項の規定により、その身分を示す町長の証明書(以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。
3 立入検査証は、町長が交付する。
4 立入検査証の交付手続等は、次によるものとする。
(1) 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付簿(様式第1号)に記録する。
(2) 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は損傷等により再交付する場合は、新検査証を作成し、旧検査証と引換えに交付する。
(3) 勤務換え、退職等の場合には、立入検査証は直ちに返還させる。
(4) 立入検査証の番号は、一連番号とし、前号による返還があったものについては、欠番とする。
5 立入検査は、別に定める実施方針に基づき行う。
6 立入検査の実施については、原則として、事前に当該店舗に連絡しないこととする。
第3 立入検査の実施方法
1 検査に先立ち、立入検査証を必ず提示し、立入検査の趣旨を十分説明することとする。その際、相手方に威圧感を与え、又は反感を生じさせることのないよう留意すること。
2 立入検査に当たって検査すべき対象は、販売業者が現に占有している特定製品とする。
3 立入検査の実施に当たっては、特定製品に適正な表示がなされているかどうかに重点を置き、一品目20点程度について検査を実施するものとする。
第4 検査結果の処理
1 検査の結果、法令に違反する事実があると認めるときは、立入検査実施状況報告書(様式第2号)により遅滞なく町長へ報告するものとする。
2 その年度における検査の実施状況を毎年度3月31日までに、立入検査実施状況報告書(様式第3号)により町長へ報告するものとする。
第5 その他
この要領の実施について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。