○遠軽町大規模小売店舗立地法第8条第1項等に係る連絡調整会議要領

平成17年10月1日

告示第24号

第1 目的

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に伴い、大規模小売店舗の新増設の届出に対する遠軽町の意見を検討するため、周辺地域の生活環境の保持の見地からの意見聴取を目的とする。

第2 構成

会議の構成は次のとおりとし、議長は経済部長をもって充てる。

(1) 自治会連合会代表

(2) 商工会議所代表

(3) 商工会代表

(4) 商店街振興会連合会代表

(5) 経済部長、商工観光課長及び商工振興担当係長

第3 会議

会議は、法第5条及び第6条の届出に係る公告の通知があった場合に、速やかに開催するものとする。

第4 庶務

会議の庶務は、商工観光課において処理する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第24号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町大規模小売店舗立地法第8条第1項等に係る連絡調整会議要領

平成17年10月1日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第24号
平成26年12月26日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第16号