○遠軽町雇用おこし支援事業運用方針
平成17年10月1日
告示第21号
1 遠軽町雇用おこし支援事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第75号。以下「要綱」という。)第3条第2号に定める新たに雇い入れる一般被保険者は、補助金交付申請を行う日が属する年度の末日まで引き続き雇用される者であって、次年度以降も雇用が継続する見込みのある者とする。ただし、自己都合等により離職(当該一般被保険者の責めに帰すべき理由による解雇を含む。)した場合であって、離職の日から1か月以内に代替えの一般被保険者を雇い入れた場合は、同一の一般被保険者が継続して雇用されているものと見なすことができるものとする。
2 要綱第3条第2号に定める新たに雇い入れる一般被保険者の雇用状況については、補助金交付申請書及び実績報告書に雇用状況報告書(様式第1号)を添付して報告するものとする。
3 要綱第4条第1号のエに定める「その他町長が特に必要と認める団体」は、農業協同組合、森林組合等を除く、地域づくりに資する団体とする。
4 要綱第4条第2号に定める解雇は、当該一般被保険者の責めに帰すべき理由による解雇及びやむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇を除く。
5 補助金の交付を受けようとする者であって、補助金申請日現在事業主であるものは、要綱第4条第2号に定める事業主の都合による解雇の有無について、様式第2号により当該事業所を管轄する北見公共職業安定所遠軽出張所長の証明を受け、補助金等交付申請書に添付するものとする。
6 要綱第7条第1号に定める計画書を提出する以前に事業を実施している事業者にあっては、要綱第3条第2号に定める新たに雇い入れる一般被保険者の雇用した期間が3月に到達する日が属する年度に、計画書を町長に提出するものとする。
7 要綱第5条第2号に定める事業費の補助対象経費は、次の経費を除外した経費とする。
ア 事業主及び役員報酬
イ 土地の造成費(整地費を含む。)及び取得費(用地取得に係る地盤調査費、施設撤去費等を含む。)
ウ 事務所等の賃借料に係る敷金、各種保証金、電話加入料等返還が予定される金員
エ 原材料及び商品等仕入れ経費
オ 法人への出資金・保証金
カ 有価証券等取得資金
キ 接待交際費
ク 各種税金、各種保険料(法定福利費)
ケ 支払利息
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。