○遠軽町季節労働者生活資金貸付制度設置要綱

平成17年10月1日

訓令第74号

(設置)

第1条 遠軽町内に居住する季節労働者の生活の安定を図るため、遠軽町季節労働者生活資金貸付制度(以下「制度」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「季節労働者」とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく特例一時金の受給者をいう。

(貸付けの枠)

第3条 貸付けの枠は、町が定める金融機関(以下「金融機関」という。)と協議のうえ、毎年度定めることとする。

2 貸付けの枠は、200万円の範囲とする。

(貸付けの対象)

第4条 貸付けの対象は、町内に居住している季節労働者であって、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 生計を維持する世帯主又はこれに準ずる者

(2) 原則として扶養家族のある者

(貸付金の使途)

第5条 貸付金の使途は、生活資金とする。

(貸付金の限度額)

第6条 貸付金の限度額は、一世帯につき18万円以内とする。

(貸付利率)

第7条 貸付利率は、月利0.86パーセント(年利10.32パーセント)以内とする。

(貸付利子の補給)

第8条 町は、当該年度の予算の範囲内において、貸付利率の全部を補給することができる。ただし、償還延納分については、この限りでない。

(貸付けの期間)

第9条 貸付けの期間は、10か月以内とする。

(償還の方法)

第10条 償還の方法は、元金均等償還とし、毎年2月1日から4月30日までを据置期間、同年6月1日から11月30日までを償還期間とする。

(貸付申請の期間)

第11条 貸付申請の期間は、毎年2月1日から4月30日までとする。

(貸付申請の手続)

第12条 貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町を経由のうえ金融機関に申請するものとする。

(1) 貸付申請書

(2) 借入申込書

(3) 金銭消費貸借契約証書

(4) 借受者及び連帯保証人の印鑑証明書

(連帯保証人)

第13条 連帯保証人は、町内に居住する者で、金融機関が認めた者1人とする。

2 連帯保証人は、原則として重複することができない。

3 借受者は、連帯保証人が死亡、居所不明又は第1項の要件を欠くに至ったときは、速やかに金融機関へ届け出るとともに、新たに第1項の要件を備えた連帯保証人を定めなければならない。

(貸付けの決定)

第14条 貸付けの決定は、第1次審査を町が行い、最終審査は金融機関が行うものとする。

(一時償還)

第15条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還前であっても貸付金の全部又は一部を一時償還させることがある。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金又はその利息の支払を怠ったとき。

(3) その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。

(4) 不正な方法により資金の貸付けを受けたとき。

(5) 借受者が町外へ転出したとき。

(状況の報告)

第16条 金融機関は、毎月末の資金の貸付状況を翌月10日までに、町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町季節労働者生活資金貸付制度設置要綱(昭和52年遠軽町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町季節労働者生活資金貸付制度設置要綱

平成17年10月1日 訓令第74号

(平成17年10月1日施行)