○遠軽町介護保険条例施行規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町介護保険条例(平成17年遠軽町条例第124号。以下「条例」という。)の規定に基づき、介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の再交付)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第27条第1項の規定による申請に基づき被保険者証を再交付するときは、その表面に再交付である旨を記載するものとする。

(被保険者証の更新及び検認の手続)

第3条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新又は検認の手続については、町長が別に定める。

(特例居宅介護サービス費の額)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同条第3項の規定により算定した居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第5条 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第6条 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第3項の規定により算定した居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第7条 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した施設サービスに要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第8条 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第9条 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同条第3項の規定により算定した介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第10条 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第11条 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第3項の規定により算定した介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第12条 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した額の合計額とする。

(利用者負担額の減免)

第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例として、町が定める割合は、100分の100とする。

2 利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)並びにその属する世帯の生計を主として維持する者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 利用者負担額の減免を受けようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して、承認又は不承認を決定し、当該申請者にその結果を通知するものとする。

4 前項の場合において、利用者負担額の減免を決定したときは、町長は、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用者負担額の減免の取消し)

第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により利用者負担額の減免の決定を受けた被保険者に対し、直ちに当該決定を取り消し、認定証を返還させ、当該被保険者がその取消しに係る日の前日までに減免により支払を免れた額について、期限を付して、返還させるものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその旨を関係する事業者(法第8条及び第8条の2に規定する事業を行う者、又は法第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター)等に通知するものとする。

(第三者行為を原因とする給付事由発生の場合の届出)

第15条 要介護被保険者等は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(保険料の徴収猶予)

第16条 町長は、条例第8条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して、承認又は不承認を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第17条 町長は、徴収の猶予の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収の猶予の承認を取り消すものとする。

(1) 財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、徴収の猶予の承認を受けたとき。

2 町長は、徴収の猶予の承認を受けた者の保険料額に変更が生じたときは、新たに承認又は不承認の決定を行うものとする。

(保険料の減免)

第18条 町長は、条例第9条第2項の規定による保険料の減免の申請があったときは、速やかに申請内容等を審査して、申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し等)

第19条 町長は、保険料の減免の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の減免の承認を取り消すものとする。

(1) 財産の状況その他の事情の変化により、保険料を減額し、又は免除することが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、保険料の減免の承認を受けたとき。

2 町長は、保険料の減免の承認を受けた者の減免割合に変更が生じたときは、新たに承認又は不承認の決定を行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町介護保険条例施行規則(平成12年生田原町規則第20号)遠軽町介護保険条例施行規則(平成12年遠軽町規則第24号)、丸瀬布町介護保険条例施行規則(平成12年丸瀬布町規則第14号)又は白滝村介護保険条例施行規則(平成12年白滝村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日規則第36号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行し、この規則による改正後の遠軽町介護保険条例施行規則第4条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成27年8月1日から適用する。

(平成30年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町介護保険条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の遠軽町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

遠軽町介護保険条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(平成30年8月20日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第107号
平成19年2月22日 規則第1号
平成21年10月1日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第30号
平成30年8月20日 規則第14号