○遠軽町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成17年10月1日
訓令第71号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定められているもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令12・一部改正)
(1) 未納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を、当該年度の納期を経過しても納付していない者をいう。
(2) 滞納者 保険税の納期限から省令で定める期間を経過して滞納している者をいう。
(3) 資格確認書 省令6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 特別療養費の資格確認書 省令第27条の5の2第4項に規定する特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。
(令6訓令12・一部改正)
(督促)
第3条 保険税の納期限を経過しても納付されないときは、当該者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定により督促状を送付するものとする。
(納付催告等の手順)
第4条 督促状を送付してもなお未納の者には、次により催告、納付相談又は納付指導を行うものとする。
(1) 未納者に対し催告状を送付する。
(2) 指定日を過ぎても納付されない場合は、面談により納付相談又は納付指導を行う。
(3) 納付相談又は納付指導で事情聴取した内容等は、滞納者整理票に記載し、上司に報告する。
(4) 納付相談又は納付指導において、家族構成、収入状況を勘案し、直ちに完納することが困難であると認められる場合には、分割納付を指導し、納税誓約書の提出を求める。
(特別の事情に関する調査)
第5条 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めようとするとき及び法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止めようとするときは、国民健康保険税納付相談通知書(様式第1号)により、当該者に対し、保険税を納付することができない特別の事情について届出ができる旨を通知するものとする。
(令6訓令12・一部改正)
(特別の事情等に関する届出)
第6条 省令第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(様式第2号)による。
2 省令第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第3号)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第27条の5の4第3項又は省令第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出理由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(令6訓令12・一部改正)
(1) 納付相談又は納付指導に応じない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しない者
(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れ、又は免れようとする者
(令6訓令12・旧第8条繰上・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第8条 資格確認書の返還及び保険給付の支払の一時差止めをしようとするときは、遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号。以下「手続条例」という。)第13条の規定により、当該返還及び一時差止めの対象となるべき者について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書により、当該者に通知するものとする。
(令6訓令12・旧第9条繰上・一部改正)
(資格確認書返還の返還命令)
第9条 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めることを決定したときは、資格確認書返還命令通知書(様式第4号)により当該者に通知するものとする。
(令6訓令12・旧第10条繰上・一部改正)
2 特別資格確認書の交付年月日は、交付を決定した日の翌月の初日とする。
3 特別資格確認書の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。
4 特別資格確認書を交付する世帯に、法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等の対象者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合は、当該人の資格確認書を交付し、それ以外の被保険者には特別資格確認書を交付する。
(令6訓令12・旧第11条繰上・一部改正)
(特別資格確認書交付措置の解除)
第11条 特別資格確認書の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、特別資格確認書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき又は誠意をもって納付が履行され滞納額の著しい減少が認められたとき。
(2) 政令第28条の6に規定する特別の事情があると認めるに至ったとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(令6訓令12・旧第12条繰上・一部改正)
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させる。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(令6訓令12・旧第13条繰上)
(保険給付の一時差止め)
第13条 政令第29条の5において準用する政令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額のおおむね3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(様式第8号)により当該者に通知する。
(令6訓令12・旧第14条繰上・一部改正)
(保険給付の一時差止めの解除)
第14条 法第63条の2の規定による保険給付の支払を一時差し止められている者が、第11条の規定により特別資格確認書交付措置の解除を決定したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給する。
(令6訓令12・旧第15条繰上・一部改正)
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、総務部長、民生部長、税務課長、住民生活課長、納税担当係長、保険医療年金担当係長及び委員長が指名する職員とし、委員長には、副町長が当たる。
3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
(令6訓令12・旧第16条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日訓令第18号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)
(令6訓令12・一部改正)