○遠軽町飲料水確保事業補助要綱

平成17年10月1日

訓令第68号

(適用)

第1条 この要綱は、町内に居住する住民で飲料水に不足を生じる者を対象に適用するために必要事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 飲料水確保のためのボーリング事業及び滅菌器の設置に対し補助をする。

(補助の範囲)

第3条 補助の範囲は、家庭内に給水するまでの一切の経費を対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象事業費(以下「事業費」という。)は、100万円を限度とし、事業費50万円未満については2分の1を補助し、50万円以上の事業費については当該事業費から25万円を差し引いた額を補助するものとする。

2 大腸菌群が検出され、滅菌器を設置する場合は、当該年度の町民税が非課税(均等割及び所得割)の世帯については、取り付け費用の2分の1を補助する。ただし、75歳以上の高齢者世帯、ひとり親世帯及び重度心身障害者(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者)世帯で当該年度の町民税所得割が非課税の世帯については、取り付け費用の3分の2を補助する。

(ボーリングの口径)

第5条 ボーリングの口径は、50ミリメートル以下とする。

(補助申請)

第6条 事業実施に当たっては、あらかじめ補助申請書(見積書添付)を町に提出し、承認後着手することができる。

(飲料水の認定)

第7条 飲料水としての適、不適については、関係保健所による水質検査により認定する。

(非対象事業)

第8条 国道費補助の伴う飲料水関係事業については、この補助要綱の対象としない。

(特認事業)

第9条 第1条から前条までに定めるもののほか、特に町長が必要と認めた場合は、飲料水確保事業に対し補助することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、飲料水確保事業補助要綱(昭和60年白滝村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月24日訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の遠軽町飲料水確保事業補助要綱(平成17年遠軽町訓令第68号)第6条の規定によりなされた補助申請については、なお従前の例による。

遠軽町飲料水確保事業補助要綱

平成17年10月1日 訓令第68号

(平成20年7月1日施行)