○遠軽町飲料水供給施設設置条例
平成17年10月1日
条例第121号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、遠軽町飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 飲料水供給施設は、経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
社名淵地区飲料水供給施設 | 千代田及び社名淵の一部 |
上武利地区専用水道施設 | 丸瀬布上武利の一部 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。