○遠軽町環境保全条例施行規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町環境保全条例(平成17年遠軽町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定物質)
第2条 条例第14条第2号に規定する特定物質は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の別表項目の欄に規定する物質とする。
(揚水施設及びその届出)
第3条 条例第15条第1項に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第9条第1項の規定により許可を受けた動力装置
(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第2条第2項に規定する工業の用に供する同条第1項に規定する井戸
(3) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第2条第1項に規定する建築物用地下水を採取する同条第2項に規定する揚水施設
(4) 北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第51条第2項に規定する揚水施設
(5) 消火の用のみに供する施設
(6) 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、町長が認めたもの
2 条例第15条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工場又は事業場に常時勤務する従業員の数
(2) 環境保全のための組織及び責任者の氏名
(3) 揚水施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(4) 揚水施設の概要を記載した書類
(5) 揚水施設の構造図
(6) 工場又は事業場の事業経歴書
(7) 工場又は事業場の給排水に係る平面図
(8) 工場又は事業場の周囲100メートルの見取図
(9) 揚水施設の設置場所を示す図面
(1) 揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計をいう。)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上あるときは、その合計をいう。)を設置している者
(2) 前号に定める者のほか、地盤沈下又は地下水の低下のおそれがあると町長が特に認める者
2 条例第15条第2項に規定する規則で定める測定方法は、次のとおりとする。
(1) 揚水量の測定方法は、量水計によるものとすること。ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満又は従業員が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。
(2) 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとすること。ただし、前号のただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により測定を行うことができる。
(3) 揚水量の測定は、作業実施日ごとの揚水量とすること。
(4) 水位の測定は、原則として、当該月の作業の初日に1回以上行うものとすること。
(5) 前各号に定めるもの以外の測定の方法は、町長が指定する方法によること。
(1) 揚水量及び水位の測定の結果 地下水揚水量等測定記録表(様式第2号)
(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 町長が指定する記録表
(土壌の汚染状態の測定方法)
第5条 条例第16条に規定する土壌の汚染状態の測定の方法は、次のとおりとする。
(1) 土壌の汚染状態の測定方法は、土壌の汚染に係る環境基準についての別表第1に定める測定方法とすること。
(2) 試料の採取方法は、敷地の中心に近い舗装されていない平坦地の地下15センチメートルから1メートル程度で対象物質の特性を考慮した深度から、中心1地点及び周辺4方位の5メートルから10メートルまでの間からそれぞれ1地点ずつ、合わせて5地点で採取した試料を混合して行うものとすること。
(3) 土壌の汚染状態の測定は、原則として、同一の採取地点において年間1回以上実施するものとすること。
(4) 土壌汚染の測定の結果 土壌調査記録表(様式第3号)
2 条例第19条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工場等の業種、主要生産品目、工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類
(4) 環境保全のための組織及び責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
(2) 騒音又は振動に係る特定施設の型式、公称能力及び騒音又は振動の大きさに関する説明書
(3) 騒音又は振動に係る特定施設の構造図
(4) 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 騒音又は振動を防止する施設がある場合は、その概要図及び設置場所を示す図面
2 条例第20条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 特定作業に常時従事する従業員の数
(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所(以下この条において「作業場」という。)の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び責任者の氏名
(5) 特定作業の開始予定年月日
(2) 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
(3) 特定作業の目的に係る施設の概要図
2 条例第29条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業専用地域
(2) 前号に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
3 条例第29条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定建設作業の種類
(3) 特定建設作業に使用される別表第4に規定する機械等の名称、型式及び仕様
(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
4 条例第29条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
(音響機器の使用制限区域)
第15条 条例第32条に規定する規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
(2) 次条各号に掲げる営業に係る騒音により、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれるおそれがあると認めて町長が告示で指定する区域
(深夜等騒音の規制の対象となる営業)
第16条 条例第32条に規定する規則で定める営業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事務所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
(3) ガソリンスタンド営業
(4) 液化石油ガススタンド営業
(5) ボーリング場営業
(6) ゴルフ練習場営業
(使用時間の制限の対象となる音響機器)
第17条 条例第32条に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げるとおりとする。
(1) カラオケ装置(楽曲の伴奏に合わせて歌唱するための光学式ディスク再生機、通信機器その他の機器をいう。)
(2) 録音媒体再生装置
(3) 楽器
(4) 拡声機
(5) 有線放送装置
(6) テレビジョン及びラジオ
(拡声機の使用規制区域)
第18条 条例第35条第1項第1号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の周囲30メートル以内の区域とする。
(1) 学校
(2) 保育所
(3) 病院及び収容施設を有する診療所
(4) 図書館
(5) 特別養護老人ホーム
(拡声機の使用の方法等)
第19条 条例第35条第1項第1号に規定する拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)する場合においては、同項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車等により移動して拡声機を使用する場合にあっては、この限りでない。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートル以上とすること。
(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第6の区域の区分の欄に掲げる区分に応じ、当該音量の欄に掲げる音量の範囲内とすること。
2 条例第35条第1項第2号に係る拡声機の使用をする場合においては、同項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第6の区域の区分の欄に掲げる区分に応じ、当該音量の欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。
2 条例第38条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工場等の業種、主要生産品目、工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 工場等に常時勤務する従業員の数
(3) 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び責任者の氏名
(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻
(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日
(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類
(2) 悪臭の質及び程度に関する説明書
(3) 悪臭に係る特定施設の構造図
(4) 工場等の敷地の周囲100メートルの見取図
(5) 悪臭を防止又は処理する施設がある場合は、その概要図及び設置場所を示す図面
2 条例第39条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額
(2) 特定作業に常時従事する従業員の数
(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所(以下この条において「作業場」という。)の属する地域の用途地域の種類
(4) 環境保全のための組織及び責任者の氏名
(5) 特定作業の開始予定年月日
(2) 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図
(3) 特定作業の目的に係る施設の概要図
(事故発生の届出)
第27条 条例第48条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町環境保全条例施行規則(平成15年遠軽町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年8月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法 |
砒素 | 検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
総水銀 | 検液1lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2─ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1─ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
シス─1,2─ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,1,1─トリクロロエタン | 検液1lにつき1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2─トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.03mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3─ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
シマジン | 検液1lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
備考 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては、付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 |
別表第2(第6条関係)
1 騒音に係る特定施設
区分 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) エ 液圧プレス オ 機械プレス カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) キ 鍛造機 ク ワイヤーフォーミングマシン ケ ブラスト コ タンブラー サ 製鋲機 シ 製釘機 ス 高速度切断機 セ 平削盤 ソ 型削盤 タ 研磨機 チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
4 | 粉砕機 ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。) |
5 | 繊維機械 ア 織機(原動機を用いるものに限る。) イ 紡績機械 ウ 編組織 エ 撚糸機 |
6 | 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント イ アスファルトプラント |
7 | 木材加工機械 ア ドラムパーカー イ チッパー ウ 砕木機 エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機 |
12 | ニューマチックハンマー |
13 | ロール機 |
14 | 自動製びん機 |
15 | ドラムかん洗浄機 |
16 | ロータリーキルン |
17 | コルゲートマシン |
18 | 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。) |
19 | 走行クレーン ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。) |
20 | 集じん装置 |
21 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
22 | 原動機(船舶又は車輌等の原動機として使用されるものを除く。) ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
23 | クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
24 | 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設 |
備考 次に掲げる施設を除く。
1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設
2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物
4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物
2 振動に係る特定施設
区分 | 施設の種類 |
1 | 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) イ 製管機械 ウ 液圧プレス エ 機械プレス オ せん断機(シャーリングマシン、原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) カ 鍛造機 キ ワイヤーフォーミングマシン |
2 | 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
3 | 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 イ 食品加工用粉砕機 ウ その他の用に供する粉砕機(粉砕機及び摩砕機を含む。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 | コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のものに限る。) イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 | 木材加工機械 ア ドラムバーカー イ チッパー |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
11 | 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
備考 次に掲げる施設を除く。
1 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設
2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設
3 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物
4 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
別表第3(第7条関係)
騒音又は振動に係る特定作業
区分 | 施設の種類 |
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋りょうの組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。) |
備考 別表第2に掲げる特定施設を設置して行う作業を除く。
別表第4(第8条及び第13条関係)
騒音又は振動に係る特定建設作業
区分 | 施設の種類 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業を除く。
別表第5(第9条関係)
騒音又は振動の規制基準
ア 特定施設を有する工場等及び特定作業における騒音の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午前6時から8時まで及び午後7時から10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定点は、原則として、音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「第一種低層住居専用地域等」という。)を、その他の地域とは第一種低層住居専用地域等以外の地域をいう。
6 5に規定するその他の地域のうち町長が特に必要と認める地域については、第一種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。この場合において、町長は、当該地域を告示するものとする。
7 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
8 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、飲食店営業等に係る深夜における騒音、交通機関の走行音等については、適用しない。
イ 特定施設を有する工場等及び特定作業における振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |
その他の地域 | 60デシベル | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定点は、原則として、振動源の存する敷地の境界線とする。
4 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及び凸凹がない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 3デシベル | 4デシベル | 5デシベル | 6デシベル | 7デシベル | 8デシベル | 9デシベル |
補正値 | 3デシベル | 2デシベル | 1デシベル |
5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
6 区域の区分は、別表第5の1のアの備考5に定めるところによる。
7 6に規定するその他の地域のうち町長が特に必要と認める地域については、第一種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。この場合において、町長は、当該地域を告示するものとする。
8 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
9 この表は、建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。
ウ 特定建設作業の規制基準
1 | 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。 また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第4の1の項、4の項及び6の項から10の項までに掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
2 | 特定建設作業の騒音又は振動が、午後7時から翌日の午前7時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
3 | 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
4 | 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
5 | 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。 |
備考
1 騒音の規制基準にいうデシベルとは、アの備考の1に定めるところによる。
2 騒音の測定は、アの備考の2に定めるところによる。
3 騒音の測定方法は、アの備考の4に定めるところによる。
4 振動の規制基準にいうデシベルとは、イの備考の1に定めるところによる。
5 振動の測定は、イの備考の2に定めるところによる。
6 振動の測定方法は、イの備考の4に定めるところによる。
7 振動レベルの決定は、イの備考の5に定めるところによる。
エ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準
第15条各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分の間、当該営業場の内から発生する騒音についてアの表夜間の欄に定めるところによる。 |
別表第6(第19条関係)
拡声機の使用に係る音量の基準
区域の区分 | 音量 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 | 45デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 50デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル |
工業地域及び工業専用地域 | 65デシベル |
その他の地域 | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、別表第5の1のアの表備考の1に定めるところによる。
2 音量の測定は、別表第5の1のアの表備考の2に定めるところによる。
3 音量の測定点は、当該拡声機の直下から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)
4 音量の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示値による。
5 区域の区分は、別表第5のアの備考の5に定めるところによる。
別表第7(第20条関係)
悪臭に係る特定施設
区分 | 施設の種類 |
1 | 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設 イ 粉砕施設 ウ たん白質分解施設 |
2 | 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設 イ 漂白施設 ウ 植毛施設 エ 製綿施設 |
3 | 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト含浸施設 イ 吹付塗装施設 ウ くん蒸施設 エ 漂白施設 オ 切断施設 カ 粉砕施設 キ 研削施設 |
4 | 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア グラビア印刷施設 イ 金属印刷施設 |
5 | 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設 イ 精製施設 ウ 抽出施設 エ 電解施設 オ 重合施設 カ 蒸発濃縮施設 キ 乾燥施設 ク 焙焼施設 ケ 粉砕施設 コ 造粒施設 サ 混合施設 シ 分解施設 ス 合成施設 セ 蒸留施設 |
6 | ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加硫施設 イ 混練施設 |
7 | 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設 イ 混合施設 ウ 溶融施設 エ 焼成施設 オ 乾燥施設 カ 研摩施設 キ 選別施設 ク 粉体用コンベヤー施設 |
8 | 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械用具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設 イ 溶融めっき施設 ウ 電気めっき施設 エ 酸洗施設 オ エッチング施設 カ 吹付塗装施設 キ 乾燥焼付施設 ク 粉砕施設 ケ 配合施設 コ 電解施設 サ 精錬施設 シ 研摩施設 ス 粉体用コンベヤー施設 |
9 | その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設 イ 乾燥焼付施設 ウ 電気めっき施設 エ 貝がらの粉砕施設 オ 鶏ふんの乾燥施設 |
10 | 畜産農業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 酪農又は肉用牛生産施設 イ 養豚施設 ウ 養鶏施設 |
11 | 廃棄物の処分の用に供する施設 |
12 | その他町長が必要と認めて告示で指定する施設 |
別表第8(第21条関係)
悪臭に係る特定作業
区分 | 作業の種類 |
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く) |
5 | 貝灰の製造 |
6 | 綿の製造又は再生 |
7 | 金属箔又は金属粉の製造 |
8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |
9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |
10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
12 | ドライクリーニング |
13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
14 | 動植物油の精製 |
15 | 油かんその他のあきかんの再生 |
16 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |
17 | 金属の圧延又は熱処理 |
18 | 自動車(道路交通法第2条第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業 |
19 | 紙又はパルプの製造 |
20 | 皮革製品の製造 |
21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
22 | たん白質の加水分解 |
23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
24 | その他町長が必要と認めて告示で指定する作業 |
備考 別表第7に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。
別表第9(第22条関係)
悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。 |