○遠軽町胞衣及び産わい物収集処理条例

平成17年10月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、北海道胞衣及び産わい物処理条例(昭和24年北海道条例第60号)の規定に基づき、胞衣及び産わい物の衛生的処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で、産わい物とは、出産後24時間以内に排せつされる胞衣以外の汚物をいう。

(処理方法)

第3条 胞衣及び産わい物は、次によって処理し、肥料だめ又は便所若しくはごみ箱等に投棄してはならない。

(1) 六郷聖苑又は白滝聖苑において焼却すること。

(2) 墓地において地表下1メートル以上の深さの土中に埋却すること。ただし、井戸又は飲料水源より5メートル以上離れなければならない。

第4条 町内での胞衣及び産わい物の収集及び処理は、町が行う。

(手数料)

第5条 胞衣及び産わい物の収集処理について、次の区分により手数料を徴収する。

(1) 胞衣及び産わい物 1個につき 2,000円

(2) 人体の一部 1個につき 2,000円

第6条 前条各号の手数料は、その都度徴収する。

(減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、手数料を減額又は免除することができる。

(1) 手数料を納入する資力のないもの

(2) その他特別の事情あるもの

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町包衣産わい物収集処理条例(昭和32年遠軽町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町胞衣及び産わい物収集処理条例

平成17年10月1日 条例第109号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号