○遠軽町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年遠軽町条例第108号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の時間等)
第2条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月31日を除く、当該縦覧日の午前8時45分から午後5時15分までの時間とする。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出してはならない。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷してはならない。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(4) 職員の指示に従わなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対して、縦覧を停止又は禁止をすることができる。
(意見書の記載事項)
第5条 条例第6条第2項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成15年生田原町規則第7号)又は、遠軽町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成12年遠軽町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。