○遠軽町廃棄物処理施設条例
平成17年10月1日
条例第107号
(設置)
第1条 この条例は、町内において排出される廃棄物を適正に処理するため、遠軽町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町旭野一般廃棄物最終処分場 | 遠軽町生田原旭野181番地外 |
遠軽町廃棄物最終処分場 | 遠軽町向遠軽293番地外 |
(処理施設の管理)
第3条 町長は、処理施設を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
2 町長は、前項の管理について必要があると認めたときは、適正に処理施設を維持管理できると認めた者に管理を委託することができる。
(休日)
第4条 処理施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開所し、又は閉所することができる。
(受入時間)
第5条 処理施設の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 処理施設内において、町長の指示に従わないとき。
(2) 町長が、処理施設の維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第7条 処理施設の利用者が処理施設の建物、設備及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第22号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
2 遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年遠軽町条例第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略