○遠軽町歯科診療所条例

平成17年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な歯科診療を提供するため、遠軽歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原歯科診療所

遠軽町生田原278番地25

丸瀬布歯科診療所

遠軽町丸瀬布新町374番地

白滝歯科診療所

遠軽町白滝888番地

(診療)

第3条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 指導及び相談

(2) 診察

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 処置、手術及びその他の治療

(診療日及び診療時間)

第4条 診療日及び診療時間は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月31日から翌年1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)を除き、次のとおりとする。ただし、歯科医師が急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 生田原歯科診療所

 月曜日から金曜日 午前9時から午後6時30分まで。ただし、木曜日は午後1時までとする。

 土曜日 午前9時から午後5時30分まで

(2) 丸瀬布歯科診療所

 月曜日、水曜日及び金曜日 午前9時から午後5時まで

 第2及び第4土曜日 午前9時から正午まで

(3) 白滝歯科診療所

火曜日及び木曜日 午前9時から午後5時まで

(使用料及び手数料)

第5条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

2 前項の算定方法によりがたいものの使用料は、北見歯科医師会の定める額に基づき町長が定める。

3 手数料の徴収については、次によるものとする。

(1) 健康診断書 1枚につき 1,500円

(2) 指導料 1枚につき 1,500円

(3) その他の文書料 1枚につき 1,500円

(弁償)

第6条 町長は、患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破壊したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情があるときには弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(業務の委託)

第7条 町長は、診療業務を歯科医師に委託することができる。

2 前項の規定により他の者に委託して行う場合の診療業務等の運用に当たっては、前各条の規定に定めるもののほか、当該委託を受ける者との契約において定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町診療所設置条例(昭和61年生田原町条例第10号)、丸瀬布町歯科診療所設置条例(昭和48年丸瀬布町条例第9号)又は白滝村歯科診療所設置条例(昭和48年白滝村条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

遠軽町歯科診療所条例

平成17年10月1日 条例第105号

(平成20年6月24日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第105号
平成20年6月24日 条例第20号