○遠軽町生田原診療所条例
平成17年10月1日
条例第104号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な診療を提供するため、遠軽町生田原診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町生田原診療所 | 遠軽町生田原350番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 診療所は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所の維持管理に関する業務
(2) 診療所の運営に関する業務
(3) 診療所の療養に要する費用及び手数料の収受に関する業務
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
(6) 診察
(7) 薬剤又は治療材料の投与
(8) 処置、手術及びその他の治療
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が診療所の管理上必要と認める業務
(療養に要する費用の額)
第5条 療養に要する費用(一部負担金を含む。以下同じ。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。ただし、保険適用外の診療を受けた場合の療養に要した費用の額は、時価により町長が定めた額とする。
(手数料の額等)
第6条 各種診断書及び証明書を交付する場合の手数料の額は、別表による額とする。
2 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しをすることがあってもこれを還付しない。
(徴収の方法)
第7条 療養に要する費用及び手数料は、その都度徴収する。
2 前項の療養に要する費用及び手数料について町長が相当の理由があると認めるものは、徴収を延期し、又は分納させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定ができないもの
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの
(減免)
第8条 町長は、療養に要する費用及び手数料の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき又は特別な事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(診療日及び診療時間)
第9条 診療日及び診療時間は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月31日から翌年1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)を除き、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。ただし、医師が急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町診療所設置条例(昭和61年生田原町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった療養に要する費用及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
文書の種別 | 単位 | 手数料の額 |
1 診断書 |
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(1) 傷病診断書 | 1通につき | 1,500円 |
(2) 健康診断書 |
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(ア) 入学、入園、就職等の簡単なもの | 1通につき | 1,500円 |
(イ) 体重、身長、視力等の測定を含む診断書 | 1通につき | 2,500円 |
(ウ) 各種免許申請用の診断書 | 1通につき | 2,000円 |
(3) 死亡診断書、死産証明書、出生証明書 | 1通につき | 5,000円 |
(4) 特別診断書 |
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(ア) 損害保険、生命保険用入院証明書 | 1通につき | 5,000円 |
(イ) 精神、身体障害者用診断書 | 1通につき | 5,000円 |
(ウ) 裁判用診断書、複雑な生命保険用死亡診断書 | 1通につき | 15,000円 |
2 その他 |
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(1) 簡単な意見書、証明書 | 1通につき | 1,500円 |
(2) 複雑な意見書、証明書 | 1通につき | 5,000円 |
(3) 屍体検案書 | 1通につき | 15,000円 |
備考
1 健康診断諸検査及び屍体検案の料金は、上記の手数料とは別に徴収する。
2 上記の手数料の額に診察料及び検査料(血沈、X線撮影等)は含まない。
3 労災保険その他の諸規則に料金等が明記されているものは、これに従うものとする。
4 同一種類の診断書及び証明書を2通同時に交付する場合は、2通目以上は半額とする。
5 消費税及び地方消費税は、別途加算する。