○遠軽町保健医療福祉審議会条例
平成17年10月1日
条例第103号
(設置)
第1条 遠軽町の老人保健福祉計画、介護保険事業計画等、住民の保健、医療及び福祉に関する事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町保健医療福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 遠軽町老人保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 遠軽町介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) 遠軽町の保健福祉等の施設に関すること。
(4) その他遠軽町福祉計画等の策定に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療福祉関係者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。