○遠軽町身体障害者診断書料等助成事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的として、身体に障害のある者に対し、身体障害者手帳の交付及び補装具の給付申請の手続に要する診断書料に対する助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成金の対象者は、身体に障害のある者で、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(助成の範囲)
第3条 助成の範囲は、身体に障害のある者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付申請に係る診断料及び補装具給付に係る意見書に要する費用について1万円を超えない範囲で助成する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者診断書料等助成金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請者は、医療機関が発行する領収書を添付しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者手帳交付診断書料等助成事業実施要綱(昭和53年遠軽町社福要綱第1号)又は丸瀬布町身体障害者診断書料・補装具交付・日常生活用具給付負担金等補助要綱(平成5年丸瀬布町要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。