○遠軽町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(療養等の給付)

第2条 「療養等の給付」とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入院し、又は通院させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、本町に居住地を有し、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第4条 療養等の給付のうち入院については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業(生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び国の進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年社更第127号、厚生省社会局長通知)において定める別表第1の国立療養所等(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。また、通院については、国の進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱において定める別表第2の療養担当機関に委託して行うものとする。

(給付の申請及び決定)

第5条 療養等の給付の申請及び決定は、次に定めるところによる。

(1) 療養等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、療養等給付申請書(様式第1号)により、療養等の給付の要否に関する身体障害者更生相談所長の療養等給付要否意見書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(2) 前号の場合、町長は、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

(3) 町長は、申請を受理したときは、北海道知事を通じ療養等担当機関の長と協議のうえ、療養等の給付の可否を決定するものとする。

(4) 町長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(5) 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を理由を付して、申請者に通知するものとする。

(負担金)

第6条 町長は、給付対象者又は扶養義務者の負担能力に応じ、一部負担金を徴収するものとする。

2 前項の負担金の額は、遠軽町身体障害者福祉法施行細則(平成17年遠軽町規則第89号)第17条第1項に規定する費用の徴収の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(平成14年丸瀬布町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

療養等担当機関(入院委託)

療養等担当機関名

所在地

独立行政法人国立病院機構 八雲病院

北海道山越郡八雲町

独立行政法人国立病院機構 道北病院

北海道旭川市花咲町

独立行政法人国立病院機構 岩木病院

青森県南津軽浪岡町

独立行政法人国立病院機構 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

独立行政法人国立病院機構 道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

独立行政法人国立病院機構 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

独立行政法人国立病院機構 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立精神・神経センター武蔵病院

東京都小平市小川東町

独立行政法人国立病院機構 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

独立行政法人国立病院機構 医王病院

石川県金沢市岩出町

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

独立行政法人国立病院機構 宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

独立行政法人国立病院機構 刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

独立行政法人国立病院機構 西奈良病院

奈良県奈良市七条

独立行政法人国立病院機構 松江病院

島根県松江市上乃木町

独立行政法人国立病院機構 原病院

広島県廿日市市原

独立行政法人国立病院機構 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

独立行政法人国立病院機構 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

独立行政法人国立病院機構 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

独立行政法人国立病院機構 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

独立行政法人国立病院機構 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

独立行政法人国立病院機構 南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

独立行政法人国立病院機構 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表第2(第4条関係)

療養等担当機関(通院委託)

療養等担当機関名

所在地

独立行政法人国立病院機構 八雲病院

北海道山越郡八雲町

独立行政法人国立病院機構 岩木病院

青森県南津軽浪岡町

独立行政法人国立病院機構 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院

埼玉県蓮田市大字黒浜

独立行政法人国立病院機構 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

独立行政法人国立病院機構 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

独立行政法人国立病院機構 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

独立行政法人国立病院機構 医王病院

石川県金沢市岩出町

独立行政法人国立病院機構 長良病院

岐阜県岐阜市長良

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

独立行政法人国立病院機構 宇多野病院

京都府京都市右京区鳴滝音戸山町

独立行政法人国立病院機構 刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

独立行政法人国立病院機構 西奈良病院

奈良県奈良市七条

独立行政法人国立病院機構 松江病院

島根県松江市上乃木町

独立行政法人国立病院機構 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

独立行政法人国立病院機構 原病院

広島県廿日市市原

独立行政法人国立病院機構 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

独立行政法人国立病院機構 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

独立行政法人国立病院機構 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

独立行政法人国立病院機構 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

独立行政法人国立病院機構 南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

独立行政法人国立病院機構 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

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遠軽町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)