○遠軽町知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第4号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第5号による障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、様式第6号による障害者支援施設等への入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、様式第7号による障害者支援施設等への入所等措置委託通知書を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、様式第9号による障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第10号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第11号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については様式第12号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については様式第13号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、様式第14号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第15号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第16号による知的障害者職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を法第9条第5項の規定により行わなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定により、知的障害者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所等の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者からの費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、様式第17号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第18号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成15年生田原町規則第9号)、知的障害者福祉法施行細則(平成14年遠軽町規則第36号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年丸瀬布町細則第1号)又は知的障害者福祉法施行細則(平成15年白滝村告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(旧措置入所者に係る算定基準)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により町長が定める旧措置入所者に係る指定施設支援算定基準は別表第1、同項第2号の規定により町長が定める利用者負担算定基準は、旧措置入所者については別表第2、旧措置入所者の扶養義務者については別表第3の相当規定をそれぞれ適用する。

(平成18年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第91号
平成18年7月1日 規則第29号
平成19年3月7日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第26号
平成30年10月1日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第9号