○遠軽町身体障害者更生援護施設入所措置等に関する費用徴収規則
平成17年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条に規定する費用の徴収及び支払うべき旨を命ずる費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収等)
第2条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(徴収金の額)
第3条 前条第2項の規定による被措置者からの徴収金は、月の中途で入所の委託措置を採り、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等が生じた場合にあっては、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、第2条第1項の規定による当該納入義務者の徴収金の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 第2条第2項に規定する徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町身体障害者更生援護施設入所措置等に関する費用徴収規則(平成5年丸瀬布町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の担当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、別表第3のA階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。
附則別表
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 30,000円 | 15,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 90,000円 | ― |
備考
身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは「入所5年」とする。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
|
2 | 0円以上270,000円以下 | 0円 | 0円 | |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円以下400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以上 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以上 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,000円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,000円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 |
注
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定支援施設に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次に表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更正援護施設(身体障害者更正援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更正援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更正施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300円 | 1,600円 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 0円以上30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,270,001円以下 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
注
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次に表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更正援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更正施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による、市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得税の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の免除、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定を適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条