○遠軽町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第47号
(目的)
第1条 この要綱は、国民年金制度上、無年金にならざるを得なかった在日外国人高齢者・障害者が地域で自立し、安定した生活を続けていくことを支援するため、遠軽町外国人高齢者・障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳への記録をいう。
(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 町内に住民登録をしている者のうち、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者
ア 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者
イ アの支給対象者には、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者を含む。
(2) 障害者
ア 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人
イ 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の者
ウ アの支給対象者には、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者を含む。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による通知は、支給申請書の提出があった日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。
(給付金額)
第6条 給付金額については、次に掲げる額とする。
(1) 第3条第1号に該当する者 月額 1万円
(2) 第3条第2号に該当する者 月額 25,000円
(支給期間)
第7条 給付金は、申請のあった日の属する月の翌月分から第12条の規定により受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。
(支給日)
第8条 給付金は、8月、12月及び4月にそれぞれの前月分までを支給する。
(支給停止)
第9条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止する。
(2) 公的年金の受給権者となったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているとき。
2 前項第1号に定める所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出するとき。
(3) 住所、氏名又は金融機関を変更したとき。
(4) 生活保護を受けることとなったとき。
(5) 公的年金の受給者となったとき(現に受給している公的年金の額に変更があったときを含む。)。
(6) 支給対象となる重度心身障害者に該当しなくなったとき。
(受給資格の喪失)
第12条 支給対象者が死亡した場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。
2 第3条第2号に規定する支給対象者が重度の心身障害者に該当しなくなった場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。
(現況届出)
第13条 支給対象者は、毎年7月1日から7月31日までの間に給付金支給現況届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業実施要綱(平成9年遠軽町社福要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日訓令第12号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。