○遠軽町老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町老人医療費の助成に関する条例(平成17年遠軽町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所得の額等)
第2条 条例第3条に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、別表に定めるところによるものとする。
(受給資格者の登録及び受給者証の交付申請の様式等)
第3条 条例第5条の規定により提出する申請書は、様式第1号の老人医療費受給者証(交付・更新)・受給資格者登録申請書(以下「交付申請書等」という。)によるものとする。
2 条例第5条の規定により交付申請書等に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書
(4) 条例第3条に規定する別表に掲げる者に該当するときは、その状態を証明する書類
(5) 条例第3条に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。
(受給者証の交付等)
第4条 町長は、条例第5条の規定により交付申請書等を受理し、医療費の助成を受けることができると認めた者(以下「受給資格者」という。)に様式第2号による老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を受給資格者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
4 町長は、条例第5条の規定により提出された交付申請書等を審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費(受給者証交付・受給資格者登録)申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成の額等)
第5条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第14条及び第15条の規定に準じて行うものとする。
(一部負担金の減額又は支払免除)
第6条 条例第7条第2項に規定する一部負担金の額は、老人保健法施行令第16条第1項に規定する額とする。
2 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第3項の規定に準じて行うものとする。
(助成の方法)
第7条 条例第8条第1号の規定により請求のあった医療費の支払及び医療費の請求は、条例第7条に規定する保険医療機関等との契約等により行うものとする。
2 条例第8条第2号の規定による医療費の支払は、受給資格者から提出された老人医療費助成金交付申請書(様式第4号)により、その内容を審査のうえ行うものとする。
(届出)
第9条 条例第9条の規定による届出は、老人医療費受給資格内容変更届出書(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 受給者証を汚損し、又は亡失したことにより、その再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ当該申請者に受給者証を再交付するものとする。
(備付帳簿等)
第12条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者証受給資格者番号払出簿(様式第10号)
(2) 老人医療費受給資格者台帳(様式第11号)
(3) 第三者行為等の返還等記録(様式第12号)
(4) 老人医療費混入等調整整理簿(様式第13号)
(受給者証の返還)
第13条 受給資格者が条例第10条の規定に該当し、受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年生田原町規則第1号)、遠軽町老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年遠軽町規則第1号)、丸瀬布町老人医療費助成条例施行規則(昭和53年丸瀬布町規則第4号)又は老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年白滝村規則第13号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則に基づいて交付されている受給者証は、有効期間中に限り、なお効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 所得の額
(1) 第2条に規定する所得の額(条例別表に掲げる者にあっては、次号に掲げる額)は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 1,595,000円 |
1人 | 1,975,000円 |
2人 | 2,355,000円 |
3人 | 2,735,000円 |
4人 | 3,115,000円 |
5人 | 3,495,000円 |
(注)
1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額とする。
(2) 条例別表に掲げる者の所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
(注)
1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、213,000円を加算した額とする。
2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。
2 所得の範囲
第2条に規定する所得の範囲(条例別表に掲げる者を含む。)は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
3 所得の計算方法
第2条に規定する所得の額の計算方法(条例別表に掲げる者を含む。)は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(注) 2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。