○遠軽町在宅高齢者等訪問理髪事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第44号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者又は重度身体障害者に対して、訪問理髪を行うことによって、その福祉の増進を図るとともに、家族の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 歩行困難で介護を必要とする、おおむね60歳以上の高齢者又は重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)とする。
(申請及び決定)
第3条 訪問理髪を希望する高齢者等及びその家族(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者等訪問理髪利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 町長は、訪問理髪申請があったときは、これを審査し速やかに要否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(事業の実施)
第4条 訪問理髪を実施するに当たっては、理容組合等(以下「理容業者」という。)に、業務を委託して実施する。
(訪問理髪給付券の交付)
第5条 町長は、訪問理髪対象者を決定したときは、年間4枚を限度として、訪問理髪給付券(様式第2号)を、申請者に交付するものとする。
2 訪問理髪を受ける際、対象者は理容業者に訪問理髪給付券を提出することにより訪問理髪を受けるものとする。
(費用の負担)
第6条 理容業者は、町から訪問理髪給付券と引き換えに、訪問理髪に要した費用の支払を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町在宅高齢者等訪問理髪事業実施要綱(昭和52年遠軽町社福要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。