○遠軽町住宅改善支援チーム設置運営要綱

平成17年10月1日

訓令第42号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が住みなれた住宅で安心して暮らし続けられるよう、住宅改造に係る相談、助言、調査、指導等の支援をするため、遠軽町住宅改善支援チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、高齢者等の住宅改造を支援するため、次の取り組みを行うものとする。

(1) 高齢者等からの住宅改造に係る相談があった場合に、現地調査等を行い、必要な助言、指導等の支援を行う。なお、必要に応じアセスメント表を作成し、検討を行うものとする。

(2) 遠軽町高齢者等住宅設備改造支援費支給事業の利用申請内容について検討の依頼があった場合に、その内容の検討を行い、意見を付し報告を行うものとする。

(3) 高齢者等からの相談を随時受付し、必要に応じチーム構成員の派遣等を行うものとする。

(4) 高齢者等の住宅改善に係る情報提供、情報交換、技術の研さん等の事業を行うものとする。

(チームの構成員)

第3条 チームの構成員(委員)は、次のとおりとし、各所属長から推薦を受けた者とする。

(1) 民生部保健福祉課(保健師、社会福祉担当、介護保険担当)

(2) 経済部建設課(建築担当)

(3) 遠軽町在宅介護支援センター(介護支援専門員)

(4) 遠軽町地域包括支援センター(介護支援専門員)

2 前項のほか、必要に応じて、関係職種の構成員を追加することができるものとする。

(チームの開催)

第4条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町住宅改善支援チーム設置運営要綱(平成14年遠軽町社福要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月20日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

遠軽町住宅改善支援チーム設置運営要綱

平成17年10月1日 訓令第42号

(平成19年4月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第42号
平成19年4月20日 訓令第10号