○遠軽町高齢者等住宅設備改造支援費支給事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び身体障害者が在宅生活を営むうえで必要な住宅設備の改造に要する費用を支給することにより、自立した生活の維持と福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この事業の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上で、日常生活に介助を必要とする者
(2) 身体障害者手帳を所持し、日常生活に介助を必要とする者
(3) 前2号に定める者で町税等に滞納のない者
(支給対象工事の範囲)
第3条 支給の対象とする工事の範囲は、高齢者及び身体障害者向けの住宅設備改造とし、次に定める範囲とする。
(1) 浴室の改造(浴室がない場合の新設を含む。)
浴槽又は洗い場を高齢者等の身体状況に合わせた改造、手すりの設置等
(2) 便所の改造
便器の洋式化等高齢者等の身体状況に合わせた改造、手すりの設置等
(3) 手すりの設置
玄関、廊下、階段、居室等に手すりの設置等
(4) 段差解消、入口拡大
室内の段差解消、車いす等の利用を可能とするための入口部分の拡大等
(5) スロープの設置
玄関部分のスロープの設置等
(6) その他高齢者等の身体状況により必要と認められる改造等
(支給額)
第4条 支給額は、住宅設備改造工事費の2分の1以内とする。ただし、支給限度額を50万円とする。
3 介護保険制度又は心身障害児等に係る日常生活用具の給付事業(以下「介護保険制度等」という。)における住宅改修と合わせて利用する場合は、支給対象範囲の住宅設備改造に要した費用から介護保険制度等の住宅改修対象限度額を差し引いた額を支給対象額とする。
(住宅設備改造支援費の支給申請)
第9条 住宅設備改造支援費支給事業利用承認を受けた者は、工事完了後、速やかに住宅設備改造支援費支給申請書(様式第6号)に業者の領収書等を添付し、町長に申請しなければならない。
(住宅設備改造支援費の返還)
第11条 町長は、支給決定者が虚偽その他不正な手段により、住宅設備改造支援費の支給を受けたと認めたときは、住宅設備改造支援費の支給の決定を取り消し、その返還を命ずるものとする。
(住宅設備改造支援費の支給制限)
第12条 住宅設備改造支援費の支給は、1世帯1回限りとする。ただし、支給限度額に満たない住宅設備改造支援費の支給を受けている場合は、支給限度額との差額について支給申請ができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町高齢者等住宅設備改造支援費支給事業実施要綱(平成14年遠軽町社福要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月9日訓令第9号)
この訓令は、平成27年7月10日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。