○遠軽町丸瀬布地区高齢者通院交通費助成事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、丸瀬布地区において高齢者が疾病治療の通院のために、ハイヤーを利用する者に対して、ハイヤー料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、本町の丸瀬布地区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者で次に該当するものとする。
(1) 丸瀬布地区の医療機関に通院し、医療機関所在地までの歩行が困難であると医師が証明し、町長が認めた次のいずれかに該当する者
ア 単身世帯で65歳以上の者
イ 夫婦世帯でともに65歳以上の者
ウ 特別の理由により町長が認めた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けておらず、前年分の所得税非課税世帯に属する者
(割引券の交付等)
第5条 町長は、前条により助成すべき者(以下「受給者」という。)と認めたときは、割引券を交付するものとする。
2 割引券の交付を受けようとする者は、ハイヤー料金割引券交付者台帳(様式第5号。以下「交付者台帳」という。)に受領印を押印するものとする。
3 割引券の有効期限は、交付の日から当該年度末とする。
4 割引券で乗車できるハイヤーは、有限会社丸瀬布ハイヤー所有のものに限るものとする。
5 年度途中において対象となり、申請した場合は、申請日の属する月から交付するものとする。
6 割引券を紛失した場合は、再交付しない。
(助成金の額)
第6条 通院交通費の助成金の額は、割引券1枚につきハイヤー料金の基本料金とする。
2 割引券の交付枚数は、1か月につき1人4枚とする。
(譲渡等の禁止)
第7条 受給者(付添人を含む。)は、割引券を他に利用させたり、又は譲渡してはならない。
(差額料金の支払)
第8条 受給者が、有限会社丸瀬布ハイヤーを利用し、基本料金を超えた場合には、割引券に差額料金を添えて支払うものとする。
(ハイヤー料金の支払方法)
第9条 町長は、前条のハイヤー会社から割引券により請求のあった場合は、その料金を支払うものとする。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第11条 受給者が死亡又は第2条の規定に該当しなくなったときは、その翌日から助成を行わないものとする。
(返還)
第12条 次に掲げる理由に該当する場合は、割引券を返還しなくてはならない。
(1) 受給資格が消滅した場合
(2) 申請者が、偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。
(3) 有効期限内に割引券を使用しなかったとき。
(交付者台帳の整備)
第13条 町長は、交付者台帳を整え、交付状況等を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町通院交通費助成要綱(平成7年丸瀬布町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月4日訓令第12号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。