○遠軽町保健福祉サービス事業条例施行規則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町保健福祉サービス事業条例(平成17年遠軽町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第3条 条例第5条の規定により提出し、又は通知する場合の申請書等は、次のとおりとする。
第4条 条例第13条の規定により提出し、又は通知する場合の申請書等は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町高齢者生活支援事業条例施行規則(平成12年生田原町規則第19号)又は遠軽町保健福祉サービス事業条例施行規則(平成12年遠軽町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月21日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に定める基準
項目 | 該当項目 | 可とする判断 |
聴力 | 普通の声がやっと聞き取れる。聞き取りが悪いため、聞き間違えたりすることがある。 | 1 自立1 該当する項目が2項目以上ある場合 2 自立2 該当する項目が1項目であるが、これまでサービス提供を受けながら維持していた生活が、著しく阻害されると認められる場合 |
両足がつかない状態の座位 | 自分の手でも支えればできる | |
支えてもらえばできる | ||
立ち上がり | 何かにつかまればできる | |
できない | ||
片足での立位保持 | 何かにつかまればできる | |
できない | ||
歩行 | 何かにつかまればできる | |
できない | ||
居室の掃除 | 一部介助 | |
全介助 | ||
ひどい物忘れ | ときどきある | |
ある |