○遠軽町在宅老人ショートステイ事業等実施要綱

平成17年10月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、常時家庭において介護を要するねたきり老人及び虚弱老人(以下「ねたきり老人等」という。)又は認知症老人の介護者に代わって一時的に保護(以下「ショートステイ」という。)する必要がある場合又は認知症老人等の介護者に代わって一時的に夜間(夕食時から翌朝の朝食時までの時間帯をいう。以下同じ。)のみ保護(以下「ナイトケア」という。)する必要がある場合において、これら老人を特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もって老人及びその家庭の福祉向上を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 この要綱に掲げる事業は、次の事業とする。

(1) ショートステイ事業 ねたきり老人等及び認知症老人(以下「対象老人」という。)の短期保護事業

(2) ナイトケア事業 認知症老人等の夜間のみの保護事業

(利用対象者)

第3条 前条に規定する事業(以下「ショートステイ事業等」という。)の利用対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けている者とする。

(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者(認知症老人を除く。)とする。

(実施施設等)

第4条 ショートステイ事業等を実施する福祉施設(以下「福祉施設」という。)は、町長が指定した次に掲げる特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。

施設名

所在地

特別養護老人ホーム 花の苑

遠軽町岩見通北6丁目2番地

特別養護老人ホーム 丸瀬布ヒルトップハイツ

遠軽町丸瀬布新町404番地2

特別養護老人ホーム 湧愛園

湧別町上湧別屯田市街地336番地1

養護老人ホーム 緑の園

遠軽町丸瀬布新町274番地

2 ショートステイ事務等は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの空きベッド等を利用して実施する。

3 ナイトケア事業は、夜間の介護に対応できる特別養護老人ホームが行う。

4 認知症老人のショートステイ事業は、特別養護老人ホームが行う。

(保護の要件)

第5条 ショートステイ事業の保護の要件は、対象老人の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭において対象老人を介護できない場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

社会的理由以外の理由

2 ナイトケア事業の保護の要件は、対象老人にあって本人の状態及び家庭の事情により、夜間の介護が困難な者で、町長が必要と認める者とする。

(保護の期間)

第6条 ショートステイ事業等の保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により保護期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最低限の範囲で延長することができるものとする。

(保護の申請)

第7条 ショートステイ事業等を希望する介護者は、ショートステイ事業等(期間延長)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(保護の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請の内容を精査し福祉施設と協議のうえ、速やかに要否を決定しショートステイ事業等(期間延長)決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 前項の規定によりショートステイ事業等の決定を受けた申請者は、町長に誓約書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、期間延長に係る決定においては、この限りでない。

(認知症老人の認定方法)

第9条 認知症老人の認定は、町長がショートステイ事業等を受ける者について必要な調査を行い、別表第1に掲げる認定基準によって判定する。

(福祉施設への依頼)

第10条 町長は、ショートステイ事業等を決定したとき又は期間の延長を決定したときは、福祉施設に対し、ショートステイ事業等(期間延長)依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

2 町長は、前条に規定する認知症老人として認定した場合は、福祉施設の長に対し前条の依頼書にその旨を付記して通知するものとする。

(事業の周知等)

第11条 ショートステイ等事業の実施に当たっては、次に掲げる事項により事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) ショートステイ事業等の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(2) 福祉施設と連絡を密にするとともに、福祉事務所、民生児童委員協議会等の関係機関と十分に連携をとるものとする。

(3) 短期保護の申請に的確かつ迅速に対応するため、ねたきり老人台帳等の整備を行い利用対象者世帯の実態把握に努めるものとする。

(4) 利用対象者から事業の利用申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。

(5) ショートステイ事業等を利用しようとする者の利便を図るため、当該事業を実施している特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、デイサービスセンター、ホームヘルパー派遣事業等を実施している社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができる。

(移送)

第12条 対象老人の福祉施設までの移送は、申請者が行うものとする。

(費用)

第13条 町長は、福祉施設にショートステイ事業等をした対象老人の保護に要する経費を別表第2に定めるところにより支弁するものとする。

2 町長は、第9条に規定する認知症老人として認定した場合は、別表第2に定めるところにより保護に要する経費を加算する。

(費用負担)

第14条 利用者は、保護に要する費用のうち食費相当額を別表第3に定めるところにより負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条第1項第1号同条第2項に該当する場合は、免除とする。

2 町長は、前項に定める費用負担について当該利用者が退所した後、速やかにショートステイ事業等費用負担金納入通知書(様式第5号)により通知する。

3 利用者は、前項に規定する通知書を受け取った場合には、通知書に記されている期日までに別に定める納付書により納付しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町在宅老人及び認知症老人短期保護実施要綱(平成3年遠軽町社福要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月5日訓令第26号)

この訓令は、平成21年10月5日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

認知症老人短期保護費加算対象者認定基準

当該保護費加算の対象者は、次の1及び2のいずれにも該当する者とする。

1 次の(1)に掲げる問題行動が2つ以上あること。

2 次の(2)に掲げる認知症の程度が、「中度」又は「高度」であること。

(1) 問題行動

ア わけもなく他人に暴力をふるう。

イ 失禁等で汚したり、不潔になっても無関心である。

ウ 目を離すと、外へ出てはいかいする。

エ 外出して迷子になることがよくある。

オ たばこやマッチの火の不始末がたびたびある。

カ 昼と夜の区別がつかないで、夜騒ぐ。

キ 大声をあげて騒ぐ。

ク 邪推がひどく、事実でないことを事実だと思い込む。

ケ 物をしまい忘れて盗まれたとか、なくなったと騒ぐ。

コ その他ア~ケに準ずる行為がある。

(2) 認知症の程度

程度

認知症の症状

ア ぼけていない

 

イ 軽度

日常生活や理解は大体可能だが、内容に乏しく、あるいは不完全であり、ときには、生活指導や介助を必要とする。

ウ 中度

簡単な日常会話がどうやら可能であるが、なれない環境での一時的「失見当」があり、しばしば介助を必要とするほか、金銭の管理投薬の管理が必要なことが多い。

エ 高度

簡単な日常会話すら困難で、「失見当」があり、常時介護を必要とする。

《用語の説明》

「失見当」とは、次のような症状をいう。

・ 自分がどこにいるのかわからない。

・ さっき食事したことすら忘れる。

・ 自分の名前すら忘れる。

・ 寸前のことすら忘れる。

・ 自分の部屋がわからない。

・ 身近な家族のこともわからない。

別表第2(第13条関係)

区分

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

在宅老人短期保護事業

ショートステイ事業

6,440円

3,810円

ナイトケア事業

4,290円

認知症老人短期保護事業加算額

ショートステイ事業

3,090円

 

ナイトケア事業

2,060円

別表第3(第14条関係)

区分

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

ショートステイ事業等

1 ショートステイ事業

第5条第1項第1号

社会的理由

1生活保護世帯

0円

0円

2その他の世帯

2,250円

1,730円

第5条第1項第2号

私的理由

1生活保護世帯

2,250円

1,730円

2その他の世帯

2,250円

1,730円

2 ナイトケア事業

第5条第2項

1生活保護世帯

0円

 

2その他の世帯

1,500円

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遠軽町在宅老人ショートステイ事業等実施要綱

平成17年10月1日 訓令第37号

(令和5年4月1日施行)