○遠軽町高齢者共同生活支援施設条例
平成17年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 遠軽町に居住する高齢者の福祉を増進するため、遠軽町高齢者共同生活支援施設(以下「生活支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町高齢者共同生活支援施設「みのり荘」 | 遠軽町1条通北1丁目2番地6 |
遠軽町高齢者共同生活支援施設「第2みのり荘」 | 遠軽町大通南1丁目7番地14 |
(生活支援施設指導方針)
第3条 生活支援施設は、個人としての生活を尊重し、共同生活に必要な援助、身体機能の維持及び日常生活における生きがいを見いだせるよう指導することを方針とする。
(入居対象者)
第4条 生活支援施設の入居対象者は、遠軽町に居住するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険制度により自立又は要支援と認定された者及び介護保険施設から在宅生活に移行する者で独立して生活することに不安のある者
(2) 一人暮しで高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(3) その他町長が特に認める者
(定員)
第5条 生活支援施設の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 定員 |
遠軽町高齢者共同生活支援施設「みのり荘」 | 9人 |
遠軽町高齢者共同生活支援施設「第2みのり荘」 | 9人 |
(入居の許可)
第6条 第4条に規定する入居対象者が生活支援施設に入居を希望する場合は、入居の申請をし、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、生活支援施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 第4条に規定する入居対象に該当しなくなったとき。
(2) 使用料及び実費負担額を3か月以上滞納したとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 疾病等の理由により共同生活をすることが不適当と認めたとき。
(5) その他町長が入居を不適当と認めたとき。
(1) 災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 収入が著しく減少したとき。
(使用料等の納入方法)
第9条 前条に規定する使用料等は、町が発行する納入通知書により、入居月分を翌月末日(月の途中で退去する場合は、退去する日)までに納付しなければならない。ただし、月の途中で入居又は退去する場合は、日割り計算とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町高齢者共同生活支援施設条例(平成13年遠軽町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
別表第1(第8条関係)
使用料徴収基準
区分 | 対象収入 | 使用料(月額) |
1 | 1,200,000円以下 | 0円 |
2 | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
3 | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
4 | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
5 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
6 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
7 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
8 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
9 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
10 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
11 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
12 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
13 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
14 | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
別表第2(第8条関係)
食費、日用品等の実費負担額
区分 | 内容 | 日額 |
食費 | 朝食320円、昼食320円(おやつ代含む)、夕食420円 | 1,060円 |
日用品費 | 共同生活に要する消耗品類代(トイレットペーパー、石けん等) | 110円 |
光熱水費 | 電気料、上下水道料 | 210円 |
暖房費 | 冬期間(11月~3月) | 210円 |
| 計 | 夏:1,380円 冬:1,590円 |