○遠軽町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町老人デイサービスセンター条例(平成17年遠軽町条例第91号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認)

第2条 条例第3条の事業(以下「事業」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、デイサービスセンターを利用するに当たっては、係の指示に従い、施設を破損し、又は設備の破損等損害を与えてはならない。

2 利用者は、施設及び設備を破損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町老人デイサービスセンター条例施行規則(平成9年遠軽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第79号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第79号