○遠軽町老人デイサービスセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町老人デイサービスセンター条例(平成17年遠軽町条例第91号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第3条の事業(以下「事業」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用者の責務)
第3条 利用者は、デイサービスセンターを利用するに当たっては、係の指示に従い、施設を破損し、又は設備の破損等損害を与えてはならない。
2 利用者は、施設及び設備を破損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。